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平成二十九年六月十二日提出
質問第三九五号

臨時財政対策債に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




臨時財政対策債に関する質問主意書


 臨時財政対策債は、平成十三年に創設された地方債で、国税五税の一定割合とされる地方交付税の原資が、地方交付税の必要額に足りないために発行される。当初は三か年の臨時措置として導入されたが、現在に至るまで延長されている。多くの自治体で臨時財政対策債を除く市債残高は減少しているが、臨時財政対策債残高は増加傾向にあるという。
 鈴木文彦「地方財政分析と臨時財政対策債」(二〇一四年十月三日「大和総研重点テーマレポート」)によると、地方債全体の残高に比べ臨時財政対策債の残高は増加ペースが速く、平成十九年末から平成二十四年にかけて、地方債残高が五%ほどの増加であるのに対し、臨時財政対策債残高は約二倍に膨らみ、地方債全体に占める割合も十年前には二・九%だったものが、平成二十四年で二十八・一%になっている。
 江夏あかね「二〇一七年度地方債計画と『アベノミクス』五年目の地方債の魅力向上」(2017 Winter, 野村資本市場クォータリー)によると、臨時財政対策債の発行予定額は、良好な経済環境を背景に二〇一〇年度計画額の七兆七〇六九億円をピークに減少が続いていたが、二〇一七年度については増加に転じている。その結果、臨時財政対策債の発行残高は二〇一七年度末に五十三兆円程度と、地方財政にとっても無視できない要素となっている。
 元利償還金相当額については、全額を後年度地方交付税の基準財政需要額に算入することとされ、各地方公共団体の財政運営に支障が生ずることのないよう措置されるとあるが、臨時財政対策債はバランスシート上で資産を形成する通常の市債等とは性質が異なるため、以下に質問する。

一 臨時財政対策債の元利償還金相当額が財政面で措置される際、国の財源もさらに必要となるが、その代替財源として、措置相当額の地方交付税総額が減額されることは絶対に無いのか。
二 臨時財政対策債について、警鐘をならし廃止を論ずる専門家がいるが、いつまで臨時財政対策債を続けるのか。臨時財政対策債を継続していることに対する政府の見解は如何に。

 右質問する。



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