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平成二十九年六月十二日提出
質問第三九七号

公務員の副業に関する質問主意書

提出者  井坂信彦




公務員の副業に関する質問主意書


 国家公務員法第一〇三条で、国家公務員は営利を目的とする企業や団体の役員等との兼業や自営業ができないと規定されている。同法第一〇四条では営利企業以外の事業の団体についても同様のことを規定して、国家公務員の兼職、副業を禁止している。地方公務員は、地方公務員法第三十八条で同様に兼職、副業が禁止されている。不動産等、いくつかの例外規定はあるが、総務省職員が不動産賃貸の自営兼業をしていたことの承認申請を怠ったことにより、戒告の懲戒処分を受けたり、滋賀県甲良町教育次長が約六年間にわたりテニスコーチをして約八十五万円の報酬を得ていたりなどとして、減給十分の一を三か月、税務課主事に降格などの処分をされた事例も過去には存在する。
 一方で、国や自治体で公務員の副業を可能にする動きも出ている。
 国レベルでの具体的な動きは、刑務所医官の勤務要件について勤務時間内で民間病院との兼業を認めるという形での要件の緩和、公務員の消防団との兼業についての要件の緩和などがある。
 地方自治体レベルでの動きとして、特区制度を利用した兼業規定の緩和のほか、平成二十九年四月に神戸市が副業に関する規定を独自に設けた先進的な事例がある。
 平成二十八年十月二十四日の第二回働き方改革実現会議において、安倍総理は「副業・兼業はオープンイノベーションや起業の手段としても有効である」と発言、同時に世耕弘成経済産業大臣も「柔軟な働き方については、兼業・副業に加え、雇用関係によらないフリーランサーなど、新たな働き方が次々に出てきており、ビジネスの新しい芽になってきている」と述べている。
 兼業や副業に対する動きを加速化させる政府の動きに対して、公務員の兼業や副業について、どのような見解を有しているのか明確にするため、以下の質問をする。

一 平成二十九年三月に経済産業省が「兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する調査事業研究会提言」としてまとめた提言では、「この研究会では、兼業・副業を通じて創業・新事業を創出する企業や個人を中心に検討してきたが、まずは公務員が率先して兼業・副業を解禁するべき」という意見に言及している。
  政府として、公務員の兼業・副業に対して、現在、どのような見解を有しているのか。また、将来的な見通しについてどのような見解を有しているのか。
二 三月三日付日本経済新聞朝刊によると、神戸市は職員が公共性のある組織で副業に就きやすくするため、四月から独自の許可基準を設けるという。地方公務員法の規定にもかかわらず、副業推進を目的に自治体が独自の許可基準を設けることは珍しいとされており、神戸市の取り組みは先進事例と言える。地方公務員は地方公務員法と各自治体の人事委員会が決める規則によって、営利企業への従事が制限されているが、政府として、地方公務員の兼業・副業に対して、現在、どのような見解を有しているか。また、将来的な見通しについてどのような見解を有しているのか。

 右質問する。



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