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平成二十九年六月十四日提出質問第四二三号
ふるさと納税に関する質問主意書
提出者 井坂信彦
ふるさと納税に関する質問主意書
平成二十九年四月三日、総務省は「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」と題した通知を公表し、「最近において、地方団体間の競争が過熱しているほか、一部の地方団体においてふるさと納税の趣旨に反するような返礼品が送付されているなどの指摘がなされている」として、制度の趣旨に沿った責任と良識のある対応を厳に徹底することを自治体に求めている。
具体的には、「金銭類似性の高いもの」や「資産性の高いもの」、「価格が高額なもの」、「寄付額に対する返礼品の調達価格の割合が高いもの」について、納税の趣旨に反するような返礼品は送付しないこととしている。さらに、「返礼品として三割を超える返礼割合のものを送付している地方団体においては、速やかに三割以下とすること」としている。
この通知について、これまで指摘されてきたふるさと納税に関する問題点について総務省が適切な対応をしたという評価がある一方で、その実効性を疑問視する声や、地方自治体は本来、一般財源として行政サービスに充てるべき財源から、返礼品の調達および発送の費用を捻出しているため、返礼品にかかる費用が地方財政全体を圧迫しているのではないかと懸念する声が依然としてあることから、以下の質問をする。
二 控除対象とならない二千円の手数料の総額は、地方全体ではいくらか。
三 主に都市部の自治体では、ふるさと納税制度で流出した税収は地方交付税で措置されているため、地方自治体の財政への悪影響は配慮していると思われる。しかし、地方交付税制度そのものの財源は慢性的に不足しており、臨時財政対策債の発行が続いている。ふるさと納税制度が、地方財政を全体として圧迫しているのではないかという意見があるが、政府の見解は如何に。
四 四月の総務省の通知にも関わらず、多くのテレビや新聞では、総務省通知を無視して高額返礼品をやめない自治体が報道されている。
(一) 政府は、「総務省通知を無視して高額返礼品をやめない自治体」を把握しているか。把握しているのであれば、その自治体はどこか。
(二) 総務省の通知をしてもなお、状況が変わらない現状に対し、政府の見解は如何に。
右質問する。