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平成二十九年九月二十八日提出
質問第四号

オスプレイのオーストラリア東部沖での墜落事故に関する政府発表の「オスプレイ豪沖墜落事故防衛省評価」に関する質問主意書

提出者  仲里利信




オスプレイのオーストラリア東部沖での墜落事故に関する政府発表の「オスプレイ豪沖墜落事故防衛省評価」に関する質問主意書


 去る八月五日、オーストラリア東部沖で輸送揚陸艦への着艦訓練を行っていたオスプレイが墜落する重大事故が発生した。この事故を受け小野寺五典防衛大臣は、米側に対して日本国内でのオスプレイの飛行自粛を求めたが、在沖米海兵隊は意に介せず、事故原因を究明せず、また県民への説明も一切ないままに七日、沖縄県内でのオスプレイの飛行を強行・継続した。
 このような米軍の行為は、沖縄県民の強い不安や憤りを無視するものであり、それを容認する日本政府の対応はおよそ主権国家とはいえないものである。
 特に、防衛省が発表した「オスプレイ豪沖墜落事故防衛省評価」は、米軍の説明をなぞり、説明しただけのものであることから、米側の発表を追認しただけのものに過ぎないと言わざるを得ず、到底評価できるものではない。
 そこでお尋ねする。

一 オスプレイは通常、輸送揚陸艦に搭載されて海上を移動し、目的地に運ばれると承知するが、政府の認識はどうか、明らかにされたい。
二 質問一に関連して、オスプレイの輸送揚陸艦への離発着は揚陸艦が海上移動中であっても頻繁に行われるべきものであると承知するが、政府の認識はどうか、明らかにされたい。
三 質問二に関連して、平成二十九年八月十一日に防衛省が公表した「オスプレイ豪沖墜落事故防衛省評価」の「三、防衛省の評価」で「今回の事故は、陸上への着陸よりはるかに複雑な、海上を移動中の艦船への着艦の最中に発生した」とのことである。その説明を率直に読み解くならば、オスプレイが海上移動中の輸送揚陸艦に離発着することは相当危険な行為であり、墜落を覚悟しなければ行い得ない行為であるということになるが、政府の認識もそのとおりであるか、明らかにされたい。
四 質問三に関連して、オスプレイを海上移動中の輸送揚陸艦に離発着させるためには、相当高度な技能を有するパイロットに限定されるため、陸上への離発着ができるパイロットと海上での輸送揚陸艦への離発着ができるパイロットに区分する必要があるのか、したがって米軍はオスプレイの運用に当たってはパイロットの技能制限を課していることになり得るのか、政府の認識と見解を具体的に説明されたい。
五 防衛省が「三、防衛省の評価」で示した「防衛省の知見」とはどのようなものか、政府の認識と見解を具体的に説明されたい。
六 防衛省が「三、防衛省の評価」で示した「合理的な措置がとられている」と判断した内容とは如何なるものなのか、政府の認識と見解を具体的に説明されたい。
七 防衛省は「米軍がオスプレイの安全な飛行は可能であると説明していることは理解できる」とするが、オスプレイが墜落事故や胴体着陸、緊急着陸等を頻発していることからすれば、オスプレイが安全に飛行することは可能であるとは到底信じられないことである。政府が理解する「安全な飛行」の判断基準とは一体如何なるものなのか、政府の認識と見解を具体的に説明されたい。

 右質問する。



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