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平成二十九年十二月六日提出
質問第一〇一号

学校における働き方改革に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




学校における働き方改革に関する質問主意書


 平成二十九年四月に公表された文科省「教員勤務実態調査(平成二十八年度)の集計(速報値)」において、厚労省が過労死の労災認定の目安としている月八十時間超の残業に相当する教員が、小学校三十三.五%、中学校五十七.六%に達していることが明らかとなった。
 教職員の長時間労働の根源的な要因の一つとしては、「給特法」が労基法三十七条「時間外労働の割増賃金の規定」などを適用除外としていることにある。現に教員の時間外労働は、「給特法」制定時から大幅に増加しているばかりか、「給特法」制定過程において示された法運用にあたっての考え方・趣旨についてすら、実態と著しく乖離している状況となっており、「給特法」の改廃・見直しが必要である。
 現在、国全体において「働き方改革」が重要な課題となっており、その解消に向けては「労働基準法(以下、労基法)」の改正案が議論されている。これは、当然のことであり、長時間労働是正に向けては、時間外労働を抑制する法制の検討が必要となる。同様に、学校における「働き方改革」をすすめるにあたっても、まず第一に、教育職員にかかわる勤務時間管理の根幹をなす「給特法」についての論議がなされてしかるべきである。その上、「給特法」は、労働条件に関する最低基準を定めた労基法の一部適用除外を定めた法律であることから、一層厳格な運用が求められるものであり、法の趣旨が形骸化している現状の改善なくして抜本的な学校現場の働き方改革は成し得ない。
 これらを踏まえ、以下質問する。

一 教職員の過労死、過労自死の人数の推移を年度ごとにお示し願いたい。その上で、教職員の過労死、過労自死について政府としてどのように分析し、対策をしていくのか、お示し願いたい。
二 「給特法」では、教員にも労基法三十二条、三十四条、三十六条など労働時間規制は原則として適用される(五条)。しかし、残業については別に次のように規定している。@「正規の勤務時間をこえて勤務させる場合は、「政令で定める基準に従い条例で定める場合に限る」(六条一項)A地公法五十八条三項を読み替え、教員には労基法三十三条三項を適用し、「公務のために臨時に必要」な場合は時間外・休日労働を命じ得る(五条)。こうした規定にもとづき、政令は、時間外勤務について、「原則として命じない」「命じる場合は、臨時または緊急やむを得ない必要があるときに限る」としている。
  しかし、学校現場においては、時間外労働を行わなければ業務を消化できず、命令によらない時間外労働が常態化している。「給特法」は、教員に勤務時間を命ずる場合について、「超勤四項目の業務に限って、かつ、臨時または緊急やむを得ない必要があるときに限る」としている一方で、超勤四項目以外の業務に従事した場合については、何の定めもなく、当該業務に従事した場合は、教員の自主性・自発性に基づく活動であって、時間外勤務とはならないとしている。しかし、勤務実態調査で明らかとなったように部活動をはじめとする、超勤四項目以外の業務に対して所定勤務時間を超えて従事している。しかし、「給特法」は、そのような業務に従事した時間を規制する機能はない。文科省は、中教審の検討において「給特法」についても検討するとしているが、「給特法」の改正・見直しについては、実効ある時間外労働抑制となるようにすべきと考えるが、如何か。また、改正・見直しの内容について具体的にお示し願いたい。
三 「給特法」は、いわゆる「三六協定」を規定した労基法三十六条を適用除外としていない。しかし、文科省は教育職員の時間外勤務を命ずるにあたっては、三六協定を必要としないとの見解をとっている。三六協定を必要としない点について、法的な根拠を法令の条文を引用の上、お示し願いたい。また、今後、見直しをしていくのかどうか、ご見解をお示し願いたい。
四 「給特法」の存在により、「三六協定」が締結されてない実態があり、このことが教育職員の時間外勤務を助長している。
  「給特法」制定時、中央労働基準審議会は、労働大臣宛に「文部相が人事院と協議して超過勤務を命じうる場合を定めるときは、命じる職務の内容及びその限度について、関係労働者の意向が反映されるよう適切な措置がとられるよう努められたい」と建議したが、今まさに、このことが問われている。
  中央労働基準審議会の建議などを受け、「給特法」は、六条二項において、「教育職員の健康と福祉を害しないよう勤務の実態について十分な配慮がなされなければならない」と規定し、「文部事務次官通達」は、「命ずる場合は、学校の運営が円滑に行なわれるよう関係教育職員の繁忙の度合い、健康状況等を勘案し、その意向を十分尊重して行なう」とした。しかし、実際は、業務の削減や教職員定数の抜本的改善などの教職員の意向が一切反映されることなく、教育施策が決定され、それにより時間外労働の増大を招いている。この観点から「給特法」の改廃の検討が必要と考えるが如何か。また、具体的にどのような改廃をするのか、お示し願いたい。

 右質問する。



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