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平成三十年二月九日提出
質問第七二号

裁量労働制が適用される営業職の人数に関する質問主意書

提出者  山井和則




裁量労働制が適用される営業職の人数に関する質問主意書


 第百四十一回労働政策審議会労働条件分科会で示された、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(諮問時からの変更点を反映させたもの)」(以下、「働き方改革推進法案要綱」という。)において、「企画業務型裁量労働制」の対象業務の追加が規定されています。
 この点に関し、以下、質問します。

一 「働き方改革推進法案要綱」では、企画業務型裁量労働制に追加する業務として「事業の運営に関する事項について繰り返し、企画、立案、調査及び分析を主として行うとともに、これらの成果を活用し、当該事業の運営に関する事項の実施状況の把握及び評価を行う業務」が挙げられているが、現行の労働基準法における企画業務型裁量労働制で対象とならない理由を示すとともに、現在の企業の中で、どのような部署に所属し、業務を行う労働者が対象になりうるのかを示して下さい。
二 一について、新たに企画業務型裁量労働制の対象となりうる労働者は約何人ですか。百人以上ですか、それとも千人以上ですか。法律を改正してまで新たに対象とする必要性があるということは、少なくとも一定の人数以上の労働者が存在すると思うので、その新たに対象となる労働者の概数を示して下さい。あわせて、そうした労働者を雇用している企業数の概数を示して下さい。
三 「働き方改革推進法案要綱」では、企画業務型裁量労働制に追加する業務として「法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析を主として行うとともに、これらの成果を活用し、当該顧客に対して販売又は提供する商品又は役務を専ら当該顧客のために開発し、当該顧客に提案する業務」が挙げられているが、現行の労働基準法における企画業務型裁量労働制で対象とならない理由を示すとともに、現在の企業の中で、どのような部署に所属し、業務を行う労働者が対象になりうるのかを示して下さい。
四 三について、新たに企画業務型裁量労働制の対象となりうる労働者は約何人ですか。百人以上ですか、それとも千人以上ですか。法律を改正してまで新たに対象とする必要性があるということは、少なくとも一定の人数以上の労働者が存在すると思うので、その新たに対象となる労働者の概数を示して下さい。あわせて、そうした労働者を雇用している企業数の概数を示して下さい。
五 商品の販売又は役務の提供に係る当該顧客との契約の締結の勧誘又は締結を行う業務に携わる労働者は、直近の統計上、何人ですか。
六 二〇一七年の労働力調査では、雇用者である営業職業従事者は三百十四万人とされているが、このうち、「働き方改革推進法案要綱」で追加される、企画業務型裁量労働制の対象になりうるのは約何割、何人か。
七 平成二十五年度労働時間等総合実態調査では、「一般労働者(平均的な者)」の一日の実労働時間は何時間何分とされていますか。
八 平成三十年一月三十一日の参議院予算委員会での森本委員に対する加藤大臣の答弁で、平成二十五年度労働時間等総合実態調査にある「平均的な者」について一日の実労働時間を九時間三十七分と答弁していますが、この算出に当たっては、「一般労働者(平均的な者)」で実労働時間が八時間未満の人は勘案されていますか。勘案されていなければ、「一般労働者(平均的な者)」の実労働時間は九時間三十七分とならず、加藤大臣の答弁は明らかに誤っていると思われますが、見解を示して下さい。
九 最低賃金の労働者が裁量労働制の対象となる場合で、みなし労働時間を一時間超えて労働した場合に、賃金を実労働時間で除せば、最低賃金を下回ることになるが、最低賃金法に違反しませんか。

 右質問する。



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