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平成三十年二月二十二日提出
質問第九五号

生活保護基準の見直しに関する再質問主意書

提出者  尾辻かな子




生活保護基準の見直しに関する再質問主意書


 平成三十年一月三十日付「生活保護基準の見直しに関する質問に対する答弁書」に関して、以下質問する。

一 「水準均衡方式」は「平均的世帯の消費水準の六乃至七割で生活保護基準の均衡を図ろう」とするものではない、との答弁は、格差縮小方式時代にイギリス、西ドイツなどの先進国の一般世帯と保護世帯との消費水準の格差(約六十%)が目標値として掲げられ、それが達成された後に水準均衡方式が導入されたという経緯をも否定する趣旨か。仮に、かかる経緯そのものは否定しないのであれば、六割以上という目標値は、いついかなる理由で消失したのか。またどこで誰が決定したのか、明らかにされたい。
二 水準均衡方式導入当初は一般勤労者世帯の平均と被保護勤労者世帯の平均が比較されてきたが(第二回生活保護基準部会資料三)、平成二十二年度以降も厚生労働省内部において、この比較試算はなされてきたか。なされてきたのであれば、その直近の年度までの数値を明らかにされたい。なされていないのであれば、いついかなる理由で試算を止めたのかを明らかにされたい。
三 生活保護基準部会報告書(二十九頁)は、「新たな検証方法の開発に、早急かつ不断に取り組むために、データの収集・分析や新たな検証手法の検討を継続的に行う体制を厚生労働省として整備する必要があり、そのために、年次計画を立てて計画的かつ不断に検討を進めていくことを強く求めたい。」としている。国として、この要望を真摯に受け止め、かかる体制整備や年次計画の立案を行う予定はあるか。あるとすれば、その時期的な目途を、あると回答できないとすれば、その理由を明らかにされたい。

 右質問する。



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