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平成三十年三月五日提出
質問第一一四号

オリンピック・パラリンピック競技大会の知的財産保護に関する質問主意書

提出者  城井 崇




オリンピック・パラリンピック競技大会の知的財産保護に関する質問主意書


 オリンピック・パラリンピック競技大会に関する大会エンブレムや大会名称を始めとする知的財産は、国際オリンピック委員会及び国際パラリンピック委員会の独占的な所有物であり、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック大会に向けて、日本国内では日本オリンピック委員会及び東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が管理をしている。
 日本オリンピック委員会は、オリンピック・パラリンピック日本代表選手等(以下、「日本代表選手等」という。)が所属する学校や企業に対して、日本代表選手等の壮行会・報告会等を一般に公開することは知的財産の侵害にあたるとして、非公開で実施することを求めていたことが明らかになった。
 そこで、私立大学をはじめとする私立学校が取り組んでいる日本代表選手等の育成・支援活動及び壮行会・報告会などの関連行事(以下、「育成・支援活動等」という。)におけるオリンピック・パラリンピックに関する大会エンブレムや大会名称を始めとする知的財産の使用について、以下質問する。

一 私立大学をはじめとする私立学校が取り組んでいる育成・支援活動等は、私立大学をはじめとする私立学校の建学の精神のもと、「スポーツを通じ、若者を教育することにより、平和でより良い世界の構築に貢献すること」を目的として行われる教育活動の一環であると考えられるが、政府の認識を明らかにされたい。
二 私立大学をはじめとする私立学校が取り組んでいる育成・支援活動等は、学生や家族、教職員、同窓生、教職員経験者、地域住民など、多くの人々に支えられて行われるものであり、若者のスポーツへの関心を幅広く高めるものであると同時に、私立大学をはじめとする私立学校として果たすべき社会貢献・地域貢献の観点から、意義を有するものであると考えられるが、政府の認識を明らかにされたい。
三 私立大学をはじめとする私立学校は、文部科学大臣認可のもとで公教育を担う、営利目的としない学校法人が設置する教育機関であることを踏まえて、私立大学をはじめとする私立学校が取り組んでいる育成・支援活動等におけるオリンピック・パラリンピックに関する大会エンブレムや大会名称を始めとする知的財産の使用については、法的保護の対象とすることは適当ではないと考えるが、政府の認識を明らかにされたい。

 右質問する。



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