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平成三十年三月十五日提出
質問第一五五号

野村不動産株式会社に対する特別指導の根拠や手続き等に関する質問主意書

提出者  山井和則




野村不動産株式会社に対する特別指導の根拠や手続き等に関する質問主意書


 厚生労働省資料によれば、東京労働局長は野村不動産株式会社に対し、平成二十九年十二月二十五日に特別指導(以下、本件特別指導)を行ったとされています。
 そこで、以下の通り質問します。

一 本件特別指導について、安倍総理は、平成三十年三月五日参議院予算委での石橋議員の質疑で、「報告を受けている」と答弁していますが、このような答弁をすることは法令に反しますか。
二 一について、もし法令に反しないのであれば、加藤厚労大臣が特別指導についての報告を受けたか否かを示すことも法令に反しないと考えますので、報告を受けたか否かについてお答えください。
三 二について、もし報告を受けていたのであれば、本件特別指導が行われた十二月二十五日の事前ですか、それとも事後ですか。
四 安倍総理は、平成三十年三月五日参議院予算委での石橋議員の質疑で、「御指摘の件については報告を受けていない」と答弁していますが、この「御指摘の件」とは何ですか。
五 四について、もしこれが、野村不動産での過労死事案だとすれば、報告を受けているか否かを答弁をすることは法令に反しますか。
六 五について、法令に反しないのであれば、加藤厚生労働大臣が野村不動産における過労死事案の申請、及び認定の報告はそれぞれ受けたか否かを回答するのも問題はないと思いますので、報告をそれぞれ受けたか否かをお答えください。
七 一般論として、二〇一六年九月に発生し、二〇一七年十二月に認定された過労死事案は、毎年公表される「過労死等の労災補償状況」では、いつ公表され、何年度のデータに集計されますか。
八 裁量労働制が違法に適用された方について労災が認定された場合で、指導等の結果その認定は、「裁量労働制対象者に係る支給決定件数」に集計されますか。それとも、裁量労働制の適用がなかったものとみなされ、集計対象外となり、その裁量労働制での過労死の事実は公表されませんか。
九 裁量労働制が違法に適用された事案について、企業名が公表されたのは、野村不動産株式会社が初めてですか。もし、初めてであるなら、裁量労働制が違法に適用されていた人数の規模や悪質性について、これまでで最も重大であったということですか。
十 九で、必ずしも人数の規模や悪質性が最も重大と言い切れないのであれば、本件特別指導は、裁量労働制の拡大を目玉とする働き方改革法案を成立させようとする安倍総理にそんたくして、違法な裁量労働制を取り締まっているというPRとアリバイ作りのために、特別指導が実施されたのではありませんか。
十一 本件特別指導が、他のプレスリリースと異なり、厚生労働省あるいは東京労働局のホームページに掲載されなかった理由を示して下さい。
十二 違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実績について、過去五年、年度ごとの件数を示して下さい。
十三 本件特別指導は、平成二十九年一月二十日付の「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」に則って公表されましたか。もし則っていないのであれば、どのような法令を根拠に公表されましたか。
十四 特別指導の定義と法令上の根拠を示して下さい。
十五 本件特別指導と、違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導は、法令の根拠、対象、効果、主体等の点でどのような違いがあるかを、それぞれ示して下さい。
十六 損保ジャパン日本興亜株式会社では、営業職に違法に裁量労働制を適用しているのではないかとの指摘がありますが、同社に対し、厚生労働省は、裁量労働制の適用に関する指導を行いましたか。
十七 裁量労働制が違法に適用されている状況に対し、厚生労働省が行政指導等を行った件数について、過去五年、年度ごとに件数を示して下さい。現在把握してなければ、把握した上で公表する期限を示して下さい。

 右質問する。



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