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平成三十年三月十九日提出
質問第一六六号

前川前文部科学事務次官の授業録音請求事案に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




前川前文部科学事務次官の授業録音請求事案に関する質問主意書


 平成三十年二月、名古屋市立の中学校で、前川前文部科学事務次官が授業の一環で講演したことは事実か。どのような授業だったのか。他に、前川氏が小中学校で講演した事実はあるのか。
 本件について文部科学省から授業内容の問い合わせをしたのか。本件以外で、前川氏にかかわらず、これまで授業内容の問い合わせをした事例があれば、すべてお示し願いたい。
 本件について文部科学省から授業の録音データを請求したことは事実か。過去に、本件以外で、授業内容の録音データを請求したことがあれば、事例をすべてお示し願いたい。
 今回の問い合わせや録音請求の根拠の法律の条文を詳細にお示し願いたい。今回の問い合わせや録音内容の請求は適切だったとお考えか。不適切と考えるのであれば、今後の再発防止策をお聞かせ願いたい。
 今回、授業で前川氏が講演することはどこからの情報で知ったのか。本件の授業内容の問い合わせに関して、国会議員からの指摘はあったのか、否か。お示しできない場合は示すことが禁じられている法令の条文をお示し願いたい。
 今回、前川氏の授業内容に関して問い合わせをした理由は何か。なぜ、前川氏なのか。
 一般論としてお尋ねするが、授業内容を問い合わせたり、録音データを要求したりする場合は、授業の中で話す人物が、どのような特徴を持つ人物である場合になされるのか。その基準をお示し願いたい。基準がなく、問い合わせや録音データを要求することは問題であると考えないのか。
 一般論としてお尋ねするが、文部科学省が授業内容を問い合わせたり、録音データを要求したりする場合は、授業の中で話す人物が、「法令に違反して国家公務員を引責辞任した者である」、ことも問い合わせをする判断の一つになるのか。
 さらに一般論としてお尋ねするが、授業内容を問い合わせたり、録音データを要求したりする場合は、授業の中で話す人物に、前科がある場合も問い合わせをする判断の一つになるのか。
 さらに一般論としてお尋ねするが、授業内容を問い合わせたり、録音データを要求したりする場合は、授業の中で話す人物が、「教育行政に携わる者でありかつ、風俗に視察に行った」ことも問い合わせをする判断の一つになるのか。
 一般論としてお尋ねするが、授業内容を問い合わせたり、録音データを要求したりする場合は、その基準に公立学校と私立学校では差異があるのか。
 本件は、教育に対する不当な干渉、と考えるがいかがか。内閣の見解を問う。

 右質問する。



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