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平成三十年三月二十三日提出
質問第一八〇号

国家公務員法第十七条でいう人事行政に関する事項の調査に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




国家公務員法第十七条でいう人事行政に関する事項の調査に関する質問主意書


 国家公務員法第三条第二項は「人事院は、法律の定めるところに従い」、「分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる」と規定され、同法第十七条で「人事院又はその指名する者は、人事院の所掌する人事行政に関する事項に関し調査することができる」とした上で、同条第二項で「人事院又は前項の規定により指名された者は、同項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写の提出を求めることができる」、同条第三項で、「人事院は、第一項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である職員に出頭を求めて質問し、又は同項の規定により指名された者に、当該職員の勤務する場所(職員として勤務していた場所を含む。)に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる」と示されている。
 国家公務員法第十七条でいう人事行政に関する事項の調査について、政府の見解を確認したいので、以下質問する。

一 これまで国家公務員法第十七条でいう人事行政に関する事項の調査は行われたことがあるのか。政府の見解如何。
二 昭和二十三年十一月十一日の衆議院人事委員会で国家公務員法の改正について、「最も重要な動機は、申すまでもなく去る七月二十二日付内閣総理大臣あてマッカーサー元帥の書簡であります」「その書簡は、勤労を公務にささげるものと、私的企業に従うものとの間には、顕著な区別のあることを示した」とした上で、「政府職員に課せられた特別の制限」を設けることを説明している。これを担保するものとして、「不偏不党、いかなる勢力の制肘をも受けることなく、厳正公平な人事行政を行う」ために、人事院が創設されたものと承知している。人事院の発足はGHQ占領下のマッカーサー書簡を契機にするものであるが、現在に至るまで人事院は存続しており、その業務は多様なものである。現在の人事院の業務は、創設当初のマッカーサー書簡で提起されたところの「政府職員に課せられた特別の制限」に関わるもののみならず、国家公務員の「職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保」も含まれるという理解でよいか。政府の見解如何。
三 国家公務員が国家公務員法第九十八条でいう「職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」に基づき、上司の命令で行政文書の書き換えを命じられた場合、「職務に係る倫理の保持」のため国家公務員法第十七条でいう人事行政に関する事項の調査対象になり得るという理解でよいか。政府の見解如何。
四 財務省が三月十二日に公表した「決裁文書についての調査の結果」では、「昨年二月に本件が国会で取り上げられて以降、昨年二月下旬から四月にかけて、財務省理財局において」、「決裁文書について、書き換えが行われていたことを確認」された。かかる事案は、「職務に係る倫理の保持」を著しく損なうものであり、当事者である財務省自らが調査を行うのではなく、国家公務員法第十七条第三項でいう「人事院は、第一項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である職員に出頭を求めて質問し、又は同項の規定により指名された者に、当該職員の勤務する場所(職員として勤務していた場所を含む。)に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる」ことに基づき、人事行政に関する事項の調査を行うべきではないか。政府の見解如何。

 右質問する。



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