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平成三十年六月二十七日提出
質問第四一三号

廃炉コストに関する質問主意書

提出者  阿部知子




廃炉コストに関する質問主意書


 東京電力が福島第二原発の廃炉を表明し、老朽化した原発の廃炉と共に合わせると、廃炉へと向かうのは目下、十原発二十二基となった。その廃炉コストについては、原発設置者である電気事業者が、電気事業法に基づく「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(以下、省令)と「原子力発電施設解体引当金等取扱要領」(以下、要領)に基づいて、原発施設の解体に要する総見積額を定め、毎事業年度末までに、経済産業大臣に申請し、承認を得て、相当する額を引当てておくことになっている。
 しかし、今までに公開された見積結果を見ると、一基の総見積額は数百億円とされており、その額で本当に必要なコストが賄えるのかについては計算過程の検証が必要である。そこで以下、質問する。

一 政府は、どのような基本的な考えで省令と要領を策定したのかを説明されたい。
二 日本の原発に関する制度作りにあたっては、原子力損害賠償法など諸外国の制度が参考にされている。廃炉コストに関する省令と要領を定めるにあたっては、海外のどのような考え方を取り入れたのかを明らかにされたい。
三 超党派の議員連盟「原発ゼロの会」では、二〇一八年四月三日に「原発は安い?再エネは高い?〜電力コストの情報公開〜」をテーマに第七十回国会エネルギー調査会(準備会)を開催したが、参加した有識者からは、廃炉コストについては「省令はあるものの、具体的な計算方法が不明である」との指摘が行われた。実際、具体的な計算方法を尋ねても、沸騰水型原子炉(BWR)と加圧水型原子炉(PWR)の計算式はあるが、そこで用いられるA〜H、a〜gは毎事業年度変化する係数であるとの説明以外は、尋ねても明らかにされない。事業者においては事業年度毎に用いている係数だが、最終的に費用負担が求められる国民にわかるように説明されないとすれば、説明責任が果たされたことにはならない。
 1 A〜H、a〜gには、どのような係数を入れるのか。それらが値段であるとすれば、誰がどのような根拠で決定するのか。
 2 金属またはコンクリートに含まれる放射性物質の濃度をBWRは三分類、PWRはそれ以上に分類することになっているが、どのような経緯で決まったいかなる根拠によるものか。
 3 異なる濃度を含む金属やコンクリートの運搬や処理方法はどのような考え方で決まっているのか。
 4 金属とコンクリート以外の放射化した物質は廃炉コストに含まれていないのか。

 右質問する。



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