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平成三十年七月十三日提出
質問第四五〇号

死刑を執行された死刑囚の遺体・遺骨の引き渡しに関する質問主意書

提出者  大西健介




死刑を執行された死刑囚の遺体・遺骨の引き渡しに関する質問主意書


 死刑囚の遺体・遺骨の遺族等への引き渡しに関して、

一 引き渡す際の本人の意思の尊重、引き渡しを受ける親族の順位等のルールを明らかにされたい。
二 本人の意思について、遺族の間に争いがある場合の対応について政府の見解を明らかにされたい。
三 複数の親族が遺骨の引き渡しを希望した場合に分骨することは可能かどうかについて明らかにされたい。
四 親族等が引き渡しを望まない場合には、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百七十七条「死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは」、「その埋葬又は火葬は、刑事施設の長が行うものとする。」との定めに従うものと解するが、火葬した遺骨等の引き渡しを親族等が望まない場合に海洋散骨することは可能かどうかについて明らかにされたい。
五 遡れば、A級戦犯及びBC級戦犯の遺体は久保山火葬場で火葬された後、遺骨は米軍が海中に投棄したとされている。さらに遺骨の一部については、A級戦犯の弁護人だった三文字正平氏によって持ち出され、静岡県熱海市にある興亜観音に収められた後、七士之碑(静岡県熱海市)、殉国七士墓(愛知県西尾市)、七光無量寿之墓(長野県長野市)に分骨されたと聞く。また米軍は、国際テロ組織「アル・カイーダ」の指導者ウサマ・ビンラディンの遺体をアラビア海北部で水葬した。
 こうした例から、例えば、死刑囚が「カルト教団」の指導者であるような特別の場合には、遺骨が崇拝の対象となったり、埋葬場所が「聖地」化しないように、一定の場合には特別の配慮が必要ではないかと考えるが政府の見解をお示しいただきたい。

 右質問する。



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