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平成三十年七月十八日提出
質問第四六九号

サードパーティクッキーの発行及び利用に関する質問主意書

提出者  松平浩一




サードパーティクッキーの発行及び利用に関する質問主意書


 インターネットによる行動ターゲティング広告では、サードパーティクッキーを用いたブラウザの横断的なウェブサイト閲覧行動履歴情報と、ログインしたウェブサイトで知りえた情報(会員情報・購買情報・プロファイル情報等)とが組み合わせられ、利用者への広告配信や計測に利用されている。
 広告配信業者等は、以下のような形でサードパーティクッキーを利用している。
@利用者がアクセスしているウェブサイトとは別の広告配信事業者等のサーバーからサードパーティクッキーが発行され、利用者のブラウザに蓄積される。
A利用者が再度ウェブサイトにアクセスする際に、当該通信上において、広告事業者等が利用者のブラウザを識別するために、利用者のブラウザからサードパーティクッキーが広告配信事業者等に送信される。
B利用者がアクセスしたウェブサイトでは、@やAの時点と同時に、そのウェブサイトが知りえた情報(会員情報・購買情報・プロファイル情報等)がサードパーティクッキーに紐付けられ、広告配信事業者等に送信される。
C送信されたサードパーティクッキーに基づき、広告配信事業者等は、ブラウザのウェブサイト閲覧履歴情報を収集・蓄積すると同時に、同じサードパーティクッキーを利用する事業者からブラウザの情報を収集し、ブラウザ利用者の趣味嗜好・興味関心項目の分析を行い、それに沿った広告を配信する。
 このように、広告配信事業者等は、サードパーティクッキーを利用することにより各利用者の情報を多角的に収集分析している一方、利用者の側においては、自己の情報が取得され分析されていることを十分に把握できているとは言い難い状況にある。このような状況については各利用者のプライバシーの観点から懸念があると思料するが、政府の見解を示されたい。また、利用者がアクセスするウェブサイトでサードパーティクッキーの発行及び分析をしているものに関しては、ガイドライン等によって、サードパーティクッキーの発行についての明示義務または利用者による事前の同意が義務付けられるべきであると思料するが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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