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平成三十年七月十八日提出
質問第四七二号

働き方改革法案に対する附帯決議を踏まえた労働政策審議会での議論と、深刻な過労死の現状の把握等に関する質問主意書

提出者  山井和則




働き方改革法案に対する附帯決議を踏まえた労働政策審議会での議論と、深刻な過労死の現状の把握等に関する質問主意書


 高度プロフェッショナル制度を含む、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(以下、働き方改革法案という。)が平成三十年四月六日に国会に提出され、六月二十九日に、参議院本会議で可決され、成立しました。
 そこで、以下の通り質問します。

一 二〇一八年七月十日に開催された第百四十三回労働政策審議会労働条件分科会では、事務局である厚生労働省から「今後議論いただく省令や指針に定める項目について(案)」が示されましたが、この中には、参議院厚生労働委員会の「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議」(以下、本件附帯決議という。)で指摘された事項、労働政策審議会で議論を行うこととされた事項の全てが盛り込まれておらず、重大な問題があります。ついては、特に、高度プロフェッショナル制度における、対象労働者の裁量性を確保することに関する附帯決議を、どのように政省令に書き込むかについては、労働政策審議会で議論すべきではないですか。
二 本件附帯決議に盛り込まれた論点の中で、労働政策審議会で議論するのは、何項目のどのような決議内容ですか。
三 加藤大臣は、平成三十年七月六日の衆議院厚生労働委員会で、「過去五年の裁量労働制が違法に適用されていた過労死の件数を年度ごとに調べ、公表すべきではないか」という質問に対し、「そのデータの把握をする方向で検討していきたい」と答弁をしましたが、いつまでに調査し、公表しますか。また、高度プロフェッショナル制度も裁量労働制と同様に、違法に適用されていた労働者の過労死が発生する危険性が大きいので、今後、高度プロフェッショナル制度で過労死が発生した場合にも、裁量労働制と同様に、違法に高度プロフェッショナル制度が適用されていた労働者が過労死した件数も、年度ごとに公表すべきではないですか。
四 労働時間規制が緩いため、労働基準法第四十一条第二号に規定される管理監督者(以下、管理監督者という。)の過労死が深刻化しています。昨年度、労災認定された過労死の中で、管理監督者の過労死の件数は何件でしたか。もし、まだ件数を把握していないのであれば、その件数を把握し、発表すべきではないですか。
五 高度プロフェッショナル制度で過労死が出るという強い懸念が、働き方改革法案の審議の中で示されました。よって、過労死が発生した場合には、制度の廃止など、速やかな対応が必要です。ついては、高度プロフェッショナル制度については、毎年六月末までに前年度の件数を発表するだけでなく、適用労働者について過労死で労災申請があった時点で、匿名でよいので、申請があったことを公表すべきではありませんか。また、過労死認定が決定された時点で、匿名でよいので公表すべきではありませんか。
六 高度プロフェッショナル制度の適用労働者について、過労死による労災保険の申請や、過労死認定が行われた際には、すみやかに高度プロフェッショナル制度の廃止などの見直しをすべきではありませんか。
七 高度プロフェッショナル制度については、過労死のリスクが強く指摘されたにもかかわらず、政府は、健康確保措置があることなどを理由に反論し、働き方改革法案を成立させ、導入することとなりました。ついては、もし、懸念通りに、高度プロフェッショナル制度の適用労働者が過労死した場合は、政府はどのような責任をとりますか。政府の楽観的な、甘い見通しにより、尊い人命が奪われた場合には、誰がその責任を負うのですか。
八 学校教員の長時間労働や過労死が深刻な問題となっています。昨年度の教員の過労死として認定された件数は何件ですか。もし把握していないのであれば、早急に把握し、公表すべきではないですか。

 右質問する。



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