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平成三十年十月二十四日提出
質問第三号

沖縄県知事選挙の結果が政府の辺野古基地建設の方針にあたえるものに関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




沖縄県知事選挙の結果が政府の辺野古基地建設の方針にあたえるものに関する質問主意書


 公職選挙法第一条では、「この法律は、日本国憲法の精神に則り」、「地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする」ことが謳われており、選挙人は選挙により「自由に」意思を「表明せる」ことができ、それは「民主政治の健全な発達を期する」ものであると示されている。
 平成三十年十月十七日、岩屋毅防衛大臣は、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設を巡り、辺野古沿岸部の埋め立て承認を撤回した沖縄県への対抗措置として、行政不服審査法に基づいて国土交通大臣に審査を請求し、撤回の効力停止を申し立てたことを表明した。岩屋大臣は「普天間飛行場の危険性除去と返還を一日も早く実現できるよう努力する」ことも併せて表明した。
 同日、沖縄県の玉城デニー知事は沖縄県庁で記者団の質問に応じ、辺野古沿岸部の埋め立て承認の撤回に対する政府の法的対抗措置について、「安倍総理や菅官房長官に対話による解決を求めたわずか五日後に対抗措置を講じた国の姿勢は、県知事選で改めて示された民意を踏みにじるものであり、到底認められるものでない」と発言した。
 これらを踏まえて、以下質問する。

一 公職選挙法第一条でいう「日本国憲法の精神に則り」、「地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする」との規定は、地方公共団体の首長の選挙の結果は当該「地方公共団体」の「選挙人」の「意思」であり、政策判断などにおいて軽んじてはならないことを政府や関係する行政機関に要請するものではないのか。政府の見解如何。
二 この知事選の結果を踏まえたとしても、政府は、「普天間飛行場の危険性除去と返還を一日も早く実現できるよう努力する」ため、辺野古への新しい基地を建設する方針には変わりはないという理解でよいか。政府の見解如何。
三 九月三十日に投開票が行われた沖縄県知事選では、玉城デニー候補が過去最高の三十九万六千六百三十二票を獲得し、三十一万六千四百五十八票を得た前宜野湾市長に八万百七十四票の大差をつけて勝利した。玉城デニー知事が述べるように、この知事選挙で辺野古への新基地建設反対の民意が改めて示されたものである。防衛大臣の行った行政不服審査法に基づく国土交通大臣への審査請求や撤回の効力停止の申し立ては、玉城知事のいうところの、「知事選で示された民意を踏みにじるもので、到底認められない」のではないか。政府の見解如何。
四 この知事選挙の結果において、辺野古への新基地建設反対の民意が改めて示されたと政府は認識しているのか。政府の見解如何。
五 この知事選挙において、玉城デニー候補が圧勝したことは、政府の米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設を進めるという判断にただちに影響を及ぼすものではないという理解でよいか。政府の見解如何。
六 十月十二日、菅官房長官は記者会見で、玉城デニー知事が同日の安倍総理との会談の中で、政府に普天間基地の移設計画について話し合う場を設けるよう要請したことについて、「沖縄県との間にさまざまな話し合いの協議会があるが、そうしたものはお互いに調整して進めていきたい」と発言しているが、この知事選挙における民意の発現を受け止めるための新設の協議の場を設ける必要はなく、従来の枠組の中で調整を進めていくという理解でよいか。政府の見解如何。

 右質問する。



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