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平成三十年十月二十四日提出
質問第一三号

政府が進める「外国人材の受入れ」における基本的認識等に関する質問主意書

提出者  山井和則




政府が進める「外国人材の受入れ」における基本的認識等に関する質問主意書


 政府は、平成三十年十月十二日に、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」(以下、本件閣僚会議という。)を開催し、外国人材の受入れを進めるための、「『出入国管理及び難民認定法』及び『法務省設置法』の一部を改正する法律案」の骨子について(以下、「骨子」という。)、を議論しました。
 そこで、以下の通り質問します。

一 特定技能一号は家族帯同不可で、特定技能二号は家族帯同可能である理由は何ですか。
二 日本人が大使館等に一時的に出国する場合には家族の帯同を認める一方、特定技能一号の家族帯同は認めない理由は何ですか。家族帯同を認めないのは人権侵害ではありませんか。
三 現行の技能実習制度は、人権上問題があるとして国連などからも批判されていますが、政府が認識している技能実習制度の問題は何ですか。
四 技能実習制度で起きている問題が、今回の「骨子」で示されている法改正による制度で、起こらない、あるいは、問題が拡大しないと考える理由は何ですか。
五 「骨子」で示されている法改正が行われ、来年四月に施行される場合、一年後、三年後、五年後、十年後、二十年後に、特定技能一号および二号の外国人労働者は、それぞれ何万人くらい、日本に居留していると想定しますか。また、それぞれの時点で永住している外国人労働者は、それぞれ何万人くらいと想定しますか。
六 「骨子」で示されている法改正により、日本人の雇用が減ると、政府は認識していますか。また、日本人の失業率が上昇すると認識していますか。
七 「骨子」で示されている法改正により、日本人の雇用は将来的に何万人減ると想定していますか。
八 「骨子」で示されている法改正により、日本人の賃金は何パーセント、下がる、あるいは上がりにくくなると想定していますか。
九 「骨子」で示されている法改正が行われ、来年四月に施行される場合、受入れ業種は、いつまでに決めるのですか。
十 「骨子」で示されている法改正が行われ、来年四月に施行されるならば、具体的な受入れ業種を法案に入れるべきではないですか。
十一 現時点では、すべての人手不足の業種に、特定技能一号ないしは二号の外国人労働者を受け入れる可能性があると理解してよろしいですか。
十二 「骨子」で示されている法改正で、受入れ業種を明記しない場合、今後は、法改正を経ずに、政府の裁量で自由に受入れ業種を増やせるのですか。
十三 「骨子」で示されている法改正が行われれば、その後、政府が外国人労働者の受入れの年次計画を策定したり、上限人数を設定して、受入れ人数をコントロールすべきではないですか。
十四 「骨子」で示されている法改正が施行された場合、必要となる予算は最大でいくら程度となると見込んでいますか。
十五 「骨子」で示されている法改正が行われれば、既存の外国人労働者に関する制度(技能実習、EPA(経済連携協定)・総合特区・国家戦略特区に基づく就労、在留資格「介護」、留学生のアルバイト等)が変更される可能性はありますか。
十六 「骨子」で示されている法改正により、日本に永住する外国人労働者は増えると想定していますか。増えると想定しているのであれば、何万人増えると想定していますか。

 右質問する。



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