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平成三十年十月二十六日提出
質問第一七号

葬祭扶助に関する質問主意書

提出者  大西健介




葬祭扶助に関する質問主意書


 生活保護法は、身寄りのない人が亡くなり、残された現金では葬儀が出せない場合、知人や近隣住民などで自発的に葬儀する人がいれば生活保護の葬祭扶助を出せる旨規定している。
 他方、旧厚生省の通知により、民生委員が市町村等の依頼により行った場合には、自発的とは言えず、葬祭扶助は認められないとしている。
 しかし、実際には多くの自治体で、民生委員や葬祭扶助費を受け取る業者などに葬儀執行者として葬祭扶助を申請してもらうということが広く行われていると報道等でも指摘されているが、この件に関し

一 厚生労働省は、通知に反する場合は、葬儀費用は全額自治体が負担するよう是正を求めていくのか。
二 近年、身寄りのない人が亡くなった場合に自治体が親族を探し出しても引き取りを拒まれるケースが増えてきている。そもそもいまの時代に都市部において近隣の住民らが自発的に葬儀を行うということは考え難く、時代の変化にあわせて通知を見直すべきではないか。

 右質問する。



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