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平成三十年十一月七日提出
質問第三四号

債権回収会社等による債権回収に関する質問主意書

提出者  岡本充功




債権回収会社等による債権回収に関する質問主意書


 平成三十年十一月一日付の朝日新聞朝刊によれば、日本学生支援機構は、分別の利益を有し、未返還額の半分しか支払い義務がない保証人に対し、その旨を伝えないまま、全額を請求しているとのことである。
 ところで、同様に債権の回収を行う債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法第二条第三項にいう債権回収会社をいう。以下同じ。)、貸金業者(貸金業法第二条第二項の貸金業者をいう。以下同じ。)及び銀行(銀行法第二条第一項の銀行をいう。以下同じ。)については、いずれも債権回収の方法についても法令上の規制がなされている。
 これらに関し、以下の通り質問する。

一 1 債権回収会社が、本人が一部を弁済したにも関わらず、保証人に対して、保証人が本人による弁済を知らないであろうことを予期して、貸付額全額並びにそれに対する利息及び遅延損害金の全部を弁済するよう求める督促状を送付することにより、本人から全く弁済されていないかのように装い、残債務全額の弁済を求めた場合、債権管理回収業に関する特別措置法第十八条第四項その他同法及び他の法令に違反しないか。また、かかる事実を把握した場合に行政指導又は行政処分の対象となり得るか、その判断基準があれば示されたい。
  2 貸金業者が、前記1同様の行為を行った場合、貸金業法第十二条の六第一号その他同法及び他の法令に違反しないか。また、かかる事実を把握した場合に行政指導又は行政処分の対象となり得るか、その判断基準があれば示されたい。
  3 銀行が、前記1同様の行為を行った場合、銀行法第十三条の三第一号又は第四号(同法施行規則第十四条の十一の三第一号)その他同法及び他の法令に違反しないか。また、かかる事実を把握した場合に行政指導又は行政処分の対象となり得るか、その判断基準があれば示されたい。
  4 前記1の行為は刑法第二百四十六条の詐欺罪又はその未遂罪にあたるおそれがあると考えるが、そのおそれはないと言えるか。
二 1 債権回収会社が、連帯保証人でない保証人が二名おり、保証連帯でないにも関わらず、保証人のうち一名に対して、その保証人が分別の利益(民法第四百五十六条、同法第四百二十七条の規定により残債務の二分の一を超えて弁済すべき法律上の義務がないこと)を知らないであろうことを予期して、貸付残元本額全額並びにそれに対する利息及び遅延損害金の全部を弁済するよう求める督促状を送付することにより、保証人一名が単独で残債務全額を弁済すべき義務があるかのように装い、残債務全額の弁済を求めた場合、債権管理回収業に関する特別措置法第十八条第四項その他同法及び他の法令に違反しないか。また、かかる事実を把握した場合に行政指導又は行政処分の対象となり得るか、その判断基準があれば示されたい。
  2 前記1の行為は、当該保証人が主債務者の親族その他の主債務者と密接な関係を有する者である場合、債権管理回収業に関する特別措置法第十八条第七項その他同法及び他の法令に違反しないか。また、かかる事実を把握した場合に行政指導又は行政処分の対象となり得るか、その判断基準があれば示されたい。
  3 貸金業者が、前記1同様の行為を行った場合、貸金業法第十二条の六第一号、同条第四号、第二十一条その他同法及び他の法令に違反しないか。また、かかる事実を把握した場合に行政指導又は行政処分の対象となり得るか、その判断基準があれば示されたい。
  4 銀行が、前記1同様の行為を行った場合、銀行法第十三条の三第一号又は第四号(同法施行規則第十四条の十一の三第一号)その他同法及び他の法令に違反しないか。また、かかる事実を把握した場合に行政指導又は行政処分の対象となり得るか、その判断基準があれば示されたい。
  5 前記1の行為は刑法第二百四十六条の詐欺罪又はその未遂罪にあたるおそれがあると考えるが、そのおそれはないと言えるか。

 右質問する。



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