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平成三十年十二月四日提出
質問第一〇四号

予防接種健康被害「認定通知発出」の大幅な遅延に関する質問主意書

提出者  阿部知子




予防接種健康被害「認定通知発出」の大幅な遅延に関する質問主意書


 予防接種法第一条の後段に次の規定がある。
 「予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする」
 一方、厚生労働省の調査結果(平成三十年四月、健康局健康課予防接種室提供)によれば、疾病・障害認定審査会感染症・予防接種審査分科会の審査結果を受けて発出される認定通知が、平成二十二〜二十三、二十五〜二十六年度を中心に、大幅に遅延していた。
 平成二十年度から同二十九年度において、第六十回から第百二十二回までの審査分科会で七百九十六件が審査されている。審査分科会開催から認定通知発出までの日数をまとめると次の通りであった。
 (発出までの日数)   (通知件数) (構成比)
 六十日未満       三百四十五  四十三%
 六十日以上九十日未満   百五十一   十九%
 九十日以上百二十日未満   七十四    九%
 百二十日以上百五十日未満  八十九   十一%
 百五十日以上百八十日未満  二十七    三%
 百八十日以上二百十日未満  二十八    四%
 二百十日以上二百四十日未満 二十五    三%
 二百四十日以上二百七十日未満 十八    二%
 二百七十日以上三百日未満    〇    〇%
 三百日以上         三十九    五%
 (発出通知総数)     七百九十六
 三百四十五件(四十三%)の通知発出が六十日未満で完了したが、三百十四件(三十九%)が六十日以上百五十日未満の期間を要していた。三百日以上を要したものが三十九件(五%)あった。
 これらの事実を踏まえ、以下質問する。

一 先に引用した「迅速な救済」が予防接種法の目的に位置付けられたのは、平成六年の改正であるが、なぜその規定が付加されたのか、その背景、理由について詳細に説明されたい。
二 平成二十二〜二十三、二十五〜二十六年度を中心に通知発出までの所要日数が大幅に増大した理由は何か、明らかにされたい。
三 通知発出までの所要日数が大幅に増大することは、予防接種法の目的に反する問題である。遅くとも審査分科会後六十日までの間に認定通知が発出されることが望まれるのであり、早急に解消すべき問題であるが、これについて見解を示されたい。

 右質問する。



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