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平成三十年十二月四日提出
質問第一一〇号

市街化調整区域等の野積みコンテナ倉庫等に関する質問主意書

提出者  奥野総一郎




市街化調整区域等の野積みコンテナ倉庫等に関する質問主意書


 近年、空き地にコンテナ等を設置したいわゆる「野積みコンテナ」型の貸倉庫等が増えているように思われる。中には、なんら法的手続きもされず設置されているものもあると言われている。
 そこで、以下質問する。

一 二〇〇三年五月、国土交通省の提言により「レンタル収納スペース推進協議会」が設立され、モデル約款、保険等の整備が行われていると伺っているが、野積みコンテナは全国でどのくらいの数の業者が、何か所で設置しているか、政府は掌握しているか。掌握しているとすれば、直近十年間の推移を示されたい。
二 建築基準法第二条では、建築物の定義について「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨(こ)線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする」としている。「土地に定着する工作物」とは何か。また、土台などのない、地面にそのまま置いた野積みコンテナは「土地に定着している」と言えるのか。農業器具などを置くため農地に立てられた土台のない物置などは建築物に該当するのか。
三 野積みコンテナが建築物になるのだとすれば、市街化調整区域に限らず、建築許可を得ずに設置されたものはすべて違法建築となるのか。
四 国は「コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について」(国住安第五号平成二十六年十二月二十六日)等を発するなど、自治体を通じて是正指導を要請しており、横浜市や三鷹市などで取り締まりを実施したと承知している。同様の摘発事例について政府は把握しているか。把握している場合、直近十年間の年または年度ごとの全国の件数を示されたい。
五 都市計画法第四条第十二号では「「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう」としている。市街化調整区域に野積みコンテナや自走できるトレーラーハウスなどを置く場合など、どのような場合に開発行為となり、開発許可が必要となるのか。また、開発許可が不要な場合を示されたい。
六 野積みコンテナは市街化調整区域等においてもいまだ散見されるが、開発許可を得ていない場合はすべて違法になるのか。
七 野積みコンテナについて、都市計画法に反するとして、摘発、是正措置等がとられた事例を政府は把握しているか。把握している場合、直近十年間に全国で各々何件か。年または年度ごとに示されたい。
八 建築基準法、都市計画法に抵触する疑いのある野積みコンテナ等に対し、国の取り締まり、指導方針を示されたい。

 右質問する。



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