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平成三十年十二月四日提出
質問第一一二号

企業主導型保育事業者に補助金適正化法が適用されていないことに関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




企業主導型保育事業者に補助金適正化法が適用されていないことに関する質問主意書


 企業主導型保育事業において、公益財団法人児童育成協会から企業主導型保育事業を実施する事業者に対して助成している整備費や運営費の助成金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第四項に定める間接補助金等に該当し、企業主導型保育事業者は、同法第二条第六項で定める間接補助事業者等に該当すると考えるが、制度創設以来、そのような適用を行わず、実施要綱上、「公募団体は、助成を行うに当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第七条等の規定を参考に、助成の条件を付さなければならない」と参考程度にしかみなしてこなかったのは、いかなる理由によるものか。その理由及び法的根拠をあきらかにされたい。

 右質問する。



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