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平成三十一年二月八日提出
質問第三四号

新たな介護人材の処遇改善メニューの円滑な活用促進に関する質問主意書

提出者  山井和則




新たな介護人材の処遇改善メニューの円滑な活用促進に関する質問主意書


 二〇一九年十月実施の平成三十一年度介護報酬改定は、二〇一八年十二月十七日に公表されました。その中では、新しい経済政策パッケージに基づく介護人材の処遇改善について、国費二百十億円程度とされています。また、その具体的内容は、社会保障審議会介護給付費分科会が二〇一八年十二月二十六日に公表した「二〇一九年度介護報酬改定に関する審議報告」(以下、審議報告という。)に明記されています。
 なお、この二〇一七年十二月八日に閣議決定された新しい経済政策パッケージでは、「五.介護人材の処遇改善」で、「他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数十年以上の介護福祉士について月額平均八万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費千億円程度を投じ、処遇改善を行う。」とされています。
 また、「審議報告」の中で、「経験・技能のある介護職員において、月額八万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収四百四十万円)以上となる者を設定・確保すること。」(以下、「月額八万円等の処遇改善となる者の確保等」という。)等の要件が示されています。
 そこで、以下の通り質問します。

一 「審議報告」にある処遇改善加算を希望する介護サービス事業所において、介護職員を経験して役職者となった上位職者(管理職等)や、直接介護に従事しない事業所管理者との賃金逆転が生じる場合は、「月額八万円等の処遇改善となる者の確保等」をしなくても、当該介護サービス事業所は処遇改善加算の対象になり得ますか。対象になり得る場合は、どのような条件が求められますか。
二 「審議報告」にある処遇改善加算を希望する介護サービス事業所において、経験・技能のあるリーダー級の介護職員が多数在籍しており、「月額八万円等の処遇改善となる者の確保等」の対象者を絞り込むことが困難な場合は、「月額八万円等の処遇改善となる者の確保等」をしなくても、当該介護サービス事業所は処遇改善加算の対象になり得ますか。対象になり得る場合は、どのような条件が求められますか。
三 「審議報告」にある処遇改善加算を希望する介護サービス事業所において、新規に事業所を開設したばかりで、勤続十年以上の介護福祉士が在籍しない場合は、「月額八万円等の処遇改善となる者の確保等」をしなくても、当該介護サービス事業所は処遇改善加算の対象になり得ますか。対象になり得る場合は、どのような条件が求められますか。
四 現在、全国の介護サービス事業所において、年収四百四十万円を上回っている職員は何名程度存在していると、政府は認識していますか。また、そのような職員の方の主な職種は、役職者や管理職ですか。さらに、そのような職員で介護職員の方は何名程度と認識していますか。

 右質問する。



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