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平成三十一年三月一日提出
質問第六七号

外国人専用医療ツーリズム病院における応召義務に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




外国人専用医療ツーリズム病院における応召義務に関する質問主意書


 二〇一八年六月、川崎市に開設の相談のあった外国人専用医療ツーリズム病院では、将来にわたって日本人に対する医療や検診は、保険外診療も含めて実施は考えていないと、医療法人社団葵会は川崎市に回答しているとの資料を、厚生労働省から受け取ったので、以下、一般論として質問する。

一 およそ我が国の領土上に設置される病院で、「うちは外国人専用ですから」という理由、あるいは「日本語対応が困難だから」という理由をもって、標榜している診療科において、通常の外来診療時間において、日本国民から診察治療の求めがあった場合に、これを拒み、外国人患者を優先して診察治療することは医師法上許されるのか。
二 「うちは外国人専用ですから」という理由、あるいは「日本語対応が困難だから」という理由は、医師法第十九条にいう「正当な事由」に該当しないと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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