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平成三十一年三月十三日提出
質問第八九号

ILO第百十一号条約の批准と包括的な差別禁止法制に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




ILO第百十一号条約の批准と包括的な差別禁止法制に関する質問主意書


 政府は、ILO第百十一号条約(雇用及び職業についての差別待遇に関する条約)を批准していない理由として、現行の国内法制との整合性について、なお検討すべき点があるためとしている。現在我が国の法律において募集・採用段階における差別として明示的に禁止されているのは性別及び障害を理由とする差別のみである。また、日本は社会権規約、女性差別撤廃条約、人種差別撤廃条約、障害者権利条約など主要な人権条約を批准しながら、個人通報制度を定めた、各選択議定書等を批准していない。そこで以下、質問する。

一 私は包括的な人権法、あるいは包括的な差別禁止法の制定が必要と考えている。中でも雇用分野における差別禁止は重要な課題であるが、性別と障害以外の理由による募集・採用段階における差別を明示的に禁止するなんらかの法制度について、政府として検討しているならば、その検討状況を明らかにされたい。
二 関連する法令として、例えば雇用対策法が挙げられるが、同法では年齢差別が禁止されているものの、この法律は原則を謳うだけで、具体的には省令に任されており、かつ省令においては全面的には禁止していないと承知している。その結果、採用者の約八割が二十二、二十三歳である新卒一括採用が今も続いており、経済界においてはその見直しの動きも起きているところである。この日本的雇用慣行のメリット・デメリット双方をよく検証した上で、ILO第百十一号条約の批准に資するよう、募集・採用段階における年齢上の差別を明示的に禁止していると言える国内法制を整備すべきと考えるが、政府の検討状況を明らかにされたい。
三 一九九九年十二月以降、関係省庁は個人通報制度に関する研究会及び当該研究会を改組した個人通報制度関係省庁研究会において、個人通報制度が我が国にも適用された場合の影響等について検討を進めているが、その検討結果については現在検討を行っているため明らかにできる段階にはないと主張し続けていると承知している。現在検討中であるため検討結果を明らかにできないということは、会議を非公開とし、議事録や議事概要を出さない理由としては承服できない。政策決定過程の透明化が叫ばれる現在、百歩譲って、今後は事後的に開催事実の発表と、議事概要を出すことを検討すべきではないか。
四 個人通報制度関係省庁研究会は、二〇一四年一月には、長く国連の自由権規約人権委員会の委員を務められた岩澤雄司先生を招いて開催されたことが国会答弁(第百八十六回国会・参議院法務委員会・平成二十六年四月十日)で明らかになっており、二〇一六年八月二日には、国連の女子差別撤廃委員会委員長であった林陽子弁護士を招いて開催されたとの情報もあるが、その後は、いつ、どのような外部講師を招いて開催したのか。

 右質問する。



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