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平成三十一年三月二十二日提出
質問第一一一号

帰国技能実習生フォローアップ調査に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




帰国技能実習生フォローアップ調査に関する質問主意書


一 帰国技能実習生フォローアップ調査について、二〇一九年二月十四日の予算委員会において、根本厚生労働大臣は、私の質問に対して、「直近の平成二十九年度の調査結果では、帰国後に雇用されて働いている、あるいは雇用されて働くことが決まっている、又は起業しているとの回答者のうち、実習と同じ仕事、又は実習と同種の仕事との回答が六九・七%になっております。」との答弁だったが、これは「仕事を探している」とか「進学している」などを含む回答者全体でみれば、三十六・二%に過ぎないという理解でよろしいか。
二 「団体監理型あるいは企業単独型の別や、技能実習生の職種別の集計は行っておりませんが、今御指摘のこの集計についても、検討させていただきたいと思います。」との答弁もあったので、二〇一七年度の職種別の集計結果を明らかにされたい。明らかにできないのであれば、その理由を明らかにされたい。
三 技能実習一号においては、技能実習法施行以前でも以後でも特段職種の制限がなく、技能実習法第九条第一号「修得等をさせる技能等が、技能実習生の本国において修得等が困難なものであること。」及び同法施行規則第十条第二項第一号イ「同一の作業の反復のみによって修得等できるものではないこと。」という二つの要件にあてはまれば、どんな職種でもよいとのことだが、現時点で技能実習二号移行対象職種に含まれている職種及び作業以外で、これまでどのような職種及び作業での受け入れ実績があるか、技能実習法施行以前と以後に分けて、それぞれ明らかにされたい。
四 帰国技能実習生フォローアップ調査を技能実習一号のみの修了者に対して行っていない理由を明らかにされたい。技能実習一号のみでは技術・技能・知識の活用や移転ができないからという理由なのであれば、先に問うた技能実習一号のみで受け入れている職種及び作業は、認められるべきではないのではないか。政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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