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平成三十一年三月二十八日提出
質問第一一九号

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律と企業主導型保育事業の事業実施者の正統性に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律と企業主導型保育事業の事業実施者の正統性に関する質問主意書


 公益財団法人児童育成協会は、過去二年間、公募の手続きを経ぬまま、会議の存在自体が非公開である企業主導型保育事業評価検討委員会(以下、評価検討委員会)での審議をもって企業主導型保育事業費補助金を交付されている。

一 当該年度の企業主導型保育事業費補助金交付要綱、及び実施要綱には、補助金交付にあたっては公募をするとしか記載されておらず、評価検討委員会については一切の記載がなく、評価検討委員会での審議をもって公募に代えることができる旨も記載されていないにもかかわらず、評価検討委員会を毎年度書き換え可能な開催要綱のみを根拠に設置し、ここでの審議結果をもとに、児童育成協会に二〇一七年度、二〇一八年度の事業費補助金を交付したことは、当該年度の企業主導型保育事業費補助金交付要綱、及び実施要綱に反する手続きだったのではないか。
二 当該年度の企業主導型保育事業費補助金交付要綱、及び実施要綱に記載のない手続きをもって補助金を交付したこのことは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に抵触するおそれもあるのではないか。第一条にある「補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化」に違反しているのではないか。第三条にある「補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用される」に違反しているのではないか。第五条、第六条にも違反しているのではないか。それぞれについて、法律を所管する財務省の見解を明らかにされたい。
三 二〇一八年十一月三十日に私は、「内閣府として、今後開催する今年度の企業主導型保育事業評価検討委員会において、今年度に公益財団法人児童育成協会(以下「協会」という。)が行った業務が適切かつ効果的なものであったと認められるかどうかについて事実に基づき慎重に検討した上で、御指摘の『二〇一九年度の国庫補助を児童育成協会に継続するかどうか』について判断してまいりたい。」との答弁書第七〇号を受領しているが、三月十一日に秘密裏に開催した今年度の評価検討委員会において、今年度に協会が行った業務について何の検討もされなかったことは、閣議決定した答弁書を否定し、答弁書が虚偽であったことにする行為ではなかったか。三月八日に企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会(以下、検討委員会)で来年度の方針が示されたからという詭弁を弄しているが、この検討委員会自体は答弁書を受け取る二日前の十一月二十八日の内閣委員会で宮腰大臣がその設置を答弁しており、答弁書以降の事実ではないことに留意し、政府の見解を明らかにされたい。
四 検討委員会報告に、評価検討委員会のことが一切書かれていないのはなぜか。そもそも検討委員会の構成員は、評価検討委員会の存在を知らされていないのではないか。
五 四月中にとりまとめるとされる過去二年間の企業主導型保育事業の検証においては、個別の保育施設での不祥事の検証だけでなく、企業主導型保育事業の事業実施者への補助金交付手続きの妥当性、また企業主導型保育施設が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律上の間接補助事業者に該当する旨に気づいていなかったことなど、制度設計全般及び内閣府の責任についても徹底的に検証すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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