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平成三十一年四月八日提出
質問第一二六号

希少野生動植物を守るための科学委員会に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




希少野生動植物を守るための科学委員会に関する質問主意書


 二〇一八年十二月二十七日、希少野生動植物種専門家科学委員会が設置された。これは、二〇一八年六月に施行された絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律((平成二十九年法律第五十一号)改正)第四条第七項の「環境大臣は、第三項から前項までの政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。」に基づくもので、長年自然環境NGOが求めてきたことと承知している。そこで以下質問する。

一 希少野生動植物種専門家科学委員会は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の二〇一三年改正時の二〇一三年六月四日の衆議院環境委員会の附帯決議にある「専門家による常設の科学委員会の法定を検討」した結果としての、法定された委員会であると理解してよいか。
二 二〇一七年四月二十五日の衆議院環境委員会附帯決議には「常設の『野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者』からなる科学委員会の委員については、野生動植物種の保全に関し専門の学識経験を有する科学者等国民の理解を得られる人選を行い、自由闊達な議論を保障するとともに、明確な理由の存在しない限り、国民に対する情報の公開を徹底すること。また、科学委員会は、環境大臣の諮問を待たず、種の保存に関連して、種の保存法の見直しやその他関係法令の見直しを含め、積極的に意見具申を行うこと。」とあるが、
 @ 従来の中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会の委員構成と比較して、「専門の学識経験を有する科学者等国民の理解を得られる人選」の結果、希少野生動植物種専門家科学委員会には、具体的にどのような分類群の専門家が追加されているのか。またその専門家は、専門とする分類群の指定候補種がいない年度にも委員でありつづけるのか。
 A 希少野生動植物種専門家科学委員会は、二〇一七年四月二十五日の衆議院環境委員会附帯決議の通り、「自由闊達な議論」が保障され、「明確な理由の存在しない限り、国民に対する情報」が公開され、「環境大臣の諮問を待たず、種の保存に関連して、種の保存法の見直しやその他関係法令の見直しを含め、積極的に意見具申を行う」という運用が行われると理解してよいか。
三 二〇一八年十二月二十七日に設置された希少野生動植物種専門家科学委員会の委員数名と、指定候補となる分類群の専門家数名からなる国内希少野生動植物種の選定に関する検討会を、希少野生動植物種専門家科学委員会の下部組織として明確に位置付けるべきではないか。そうすることで、希少野生動植物種専門家科学委員会は親委員会として、その構成員は指定候補種に対応した専門委員をその都度加えるだけで、附帯決議の趣旨に沿って合理的に専門性を高めたこととなり、「野生動植物種の保全に関し専門の学識経験を有する科学者等国民の理解を得られる人選を行」っていると評価されるのではないか。

 右質問する。



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