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平成三十一年四月十一日提出
質問第一三五号

刑事施設において勤務する職員に対する団結権禁止に関する質問主意書

提出者  逢坂誠二




刑事施設において勤務する職員に対する団結権禁止に関する質問主意書


 国家公務員も日本国憲法第二十八条に定められている勤労者であり、当然、同条に基づく団結権及び団体行動権が保障されなければならないが、国家公務員法第九十八条により争議行為等が禁止されるとともに、同法第百八条の二第五項により警察職員及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員の団結権が制約されている。他方、我が国はILO八十七号条約(結社の自由及び団結権保護)、同九十八号条約(団結権及び団体交渉権)を批准しており、昨年六月のILO(国際労働機関)第百七回総会において、我が国における八十七号条約の適用状況について審査が行われた。総会に提出された条約勧告適用専門家委員会報告は、@刑務官のなかには勤務中の武器の携行を法律で認められている者もいるが、だからと言って彼らが警察や軍隊の構成員であるとは言えない、A政府に対し、自国の社会的パートナーや他の関係者と協議し、司法警察の職務を有しない刑務官が自ら選択して組織をつくり、それに参加して職業上の利益を擁護できるよう必要な措置を講じるよう要請する、としている。これに対し、日本政府が、刑務官は同条約の適用が免れる警察に含まれるとの認識を繰り返し表明し、検討する姿勢を一切見せていないため、条約勧告適用専門家委員会は、本年二月の報告において、改めて、必要な措置を講じ、年内に報告することを日本政府に要請している。
 批准した国際条約を誠実に遵守すべきことは憲法第九十八条にも定められているところであり、刑事施設に勤務する職員のうち、少なくとも司法警察員に任じられている刑務官以外の職員には団結権が付与されなければならないとの観点から、これに関して以下の点を明示されたい。

一 日本政府は、刑務官を警察と同視しているが、刑事施設には刑務官以外の職員も勤務しており、刑務官という範疇に属さない刑事施設職員の団結権を制約している理由について、職務遂行上の実務的必要性及び不可欠性を含めて、具体的に明らかにされたい。なお、あわせて出入国在留管理庁においては入国警備官のみが警察と同視される一方、入国審査官等の団結権等は制約されていないが、刑事施設と取扱が異なっている理由についても、具体的に明らかにされたい。
二 近年、刑事施設の運営について、PFI手法による官民協働運営の施設が整備されるとともに、官民協働ではない一般の刑務所等においても、施設の警備、収容監視等公権力の行使を含む各種業務の民間委託が幅広く進められている。これら刑務所の運営に携わる民間労働者の労働基本権は何ら制限されていないにもかかわらず、国家公務員たる職員については、職務内容に関わらず一律に制約していることの実務的必要性及び不可欠性を、具体的に明らかにされたい。
三 いわゆる矯正施設には、刑務所等と少年院等があるが、後者に勤務する職員の団結権が制約されていない理由について、適用俸給表の別以外の観点を含めて、具体的に明らかにされたい。

 右質問する。



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