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令和元年五月二十二日提出
質問第一七九号

大田区京浜島の事業者及び従業員への羽田空港低空飛行ルート採用の影響に関する質問主意書

提出者  松原 仁




大田区京浜島の事業者及び従業員への羽田空港低空飛行ルート採用の影響に関する質問主意書


 羽田空港へ離着陸する航空機の飛行経路変更計画に関して、現在政府から示されている新飛行経路案によれば、南風時の十五時から十九時までの間の三時間に、一時間あたり最大十四便の航空機が東京都心を低空飛行しA滑走路に進入し着陸することとなっている。もしこのルートが実現した場合、羽田空港の北西にほぼ隣接する京浜島では、上空約七十メートルを航空機が飛来することが明らかになっている。歴史を紐解けば、C滑走路が建設されるまでの羽田空港の環境は、A滑走路に航空機が北側から着陸する経路が取られ、低空飛行の航空機から極めて過酷な騒音が京浜島に降り注ぎ、飛行ルート直下で操業する事業者及びその従業員がひどく悩まされたという経緯がある。また、こうした過去の低空飛行問題については、京浜島の中でも特に飛行経路の真下に位置する九事業者の経営者らが、東京国際空港新A滑走路供用禁止を求め行政訴訟を起こすに至った[昭和六十三年(行ウ)第二〇一号]。この訴訟は結果的にC滑走路の完成以後は原則として京浜島上空を航空機は飛行しないという内容の、運輸大臣らによる準備書面を受けて、事業者らによる訴えの取り下げに至った。こうした経緯を踏まえ、羽田空港新飛行経路案が採用された場合の、京浜島で、特に飛行ルート直下で操業する事業者やその労働者に与える影響について質問する。

一 京浜島上空での飛行機の高度、およびその直下の騒音について
 1 現在計画されている新飛行経路案によると、京浜島上空を通る時の航空機の高度は地上何メートル程度と想定しているか。
 2 1に関連して、航空機が京浜島の上空を通過する場合に、地上では最大何デシベル程度の騒音が発生すると想定しているか。政府が説明会等で例示する、一般的な大型機、中型機、小型機それぞれについての数値をお示しいただきたい。
二 飛行経路直下に位置する京浜島で操業する事業者による計画への合意の必要性について
 1 再び発生が予想される騒音などへの懸念から、京浜島で操業する事業者の中に、新飛行経路への反対意見があることを認識しているか。
 2 京浜島上空のような飛行高度が極めて低い地域においては、非常に強い騒音が飛行経路直下の限定された場所に集中して発生することが予想される。そのため本件は、京浜島全体で共有される一つの問題というよりは、ルートの直下に位置する特定の事業者から合意を得ることが特に重要となる。具体的には東京鉄鋼工業協同組合のCグループに属する地域が、特に大きな騒音被害を受けると考えられる。過去に行政訴訟を起こした京浜島の事業者、もしくは前述のCグループに属する事業者に対し、新飛行経路案の説明を一般に公開された説明会とは別に行ったか。行っていない場合、今後そのような個別の説明会の要望があれば開催を検討するか。
 3 京浜島は工業専用地域であり、騒防法の適用外となっている。しかし、過去の京浜島における航空機問題では、多数の従業員が騒音を理由にして退職するなど、決して受忍できないレベルの被害が実際に発生した。新飛行経路に対する地元の理解を得るためには、形式的な対応に固執するべきではなく、こうした過去の被害や、前述の行政訴訟終結の経緯も踏まえた措置がなされてしかるべきである。Cグループに属する事業者による騒音対策への助成などを検討しているか。していない場合、今後検討を始める余地はあるか。

 右質問する。



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