質問本文情報
令和元年六月十七日提出質問第二三六号
米国金融制裁の朝鮮総連幹部等への適用に関する第三回質問主意書
提出者 松原 仁
米国金融制裁の朝鮮総連幹部等への適用に関する第三回質問主意書
「衆議院議員松原仁君提出米国金融制裁の朝鮮総連幹部等への適用に関する再質問に対する答弁書」(内閣衆質一九八第一八八号)は我が国の金融機関グループが海外拠点の属する国の法規制を遵守する重要性を金融庁がよく理解しているものとして評価できる。
本職の調べによればアメリカ合衆国(米国)大統領令第一万三千六百八十七号で財務長官が国務長官と協議して資産を凍結する対象と定められた北朝鮮政府または朝鮮労働党の当局者に該当する在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)の最高幹部で、北朝鮮の最高人民会議代議員にも選出されている者が、米国に支店を有する我が国金融機関グループの東京都内の支店と長年取引している。当該金融機関グループに口座があれば簡易な手続きで海外送金を行うことができるが、米ドル建ての他行宛海外送金については仕組み上必ず米国のコルレス銀行を経由することになるなど重大な問題がある。
金融庁は金融機関グループに、北朝鮮政府または朝鮮労働党の当局者に該当する朝鮮総連幹部等との取引を停止または解約するよう指導するか。
右質問する。