衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和元年六月二十一日提出
質問第二七八号

政令指定都市に関する質問主意書

提出者  源馬謙太郎




政令指定都市に関する質問主意書


 我が国の指定都市について、地方自治法第二百五十二条の十九第一項では「政令で指定する人口五十万以上の市」と規定しているが、人口五十万人以上であることは指定を受ける必要条件であるが、必要十分条件ではない、と解されている。現在は、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市、熊本市の二十市が指定都市とされている。いわゆる五大市が指定を受けた際、当時の五大市の人口を目安に百万人都市であることが指定の一応の標準とされたが、その標準は変化し、現在では約七十万人の静岡市も指定を受けることになった。これからの少子化傾向を鑑みれば、これら時代の変化に合わせた柔軟な対応はますます必要になってくると思われる。
 かつて五大都市が指定された当時と比して社会環境が変化をしている中、これからの指定都市のあり方について、政府の考え方を以下質問する。

一 指定都市制度の最大の目的は、都市行政の合理的能率的運営を図ることであると理解しているが、指定都市になり実際に都市行政の合理化、能率化が図られたのかについて過去に検証したことがあるか。
二 指定都市になると、都道府県と同等の権限が付与される、との謳い文句があるが、実際には権限ではなく、都道府県が処理することとされている事務の一部が移管されるに留まり、かえって負担が増えるだけで権限は委譲されていない、と指摘されているが、政府の見解をうかがう。
三 浜松市では平成三十一年四月の統一地方選挙に合わせて、区の再編を問う住民投票が行われたが、なぜ区を設置しなくてはならないのか、という疑問の声が多く出た。地方自治法第二百五十二条の二十で「指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする」とされているが、八十万人規模の浜松市や七十万人規模の静岡市など、かつての五大市とは状況も環境も異なる指定都市が増えてきたことも鑑みると、地方から見れば必ずしも区の設置、区の事務所の設置を義務付ける必要はないのではないかとの認識もあるが、政府の見解をうかがう。
四 同時に各区に選挙管理委員会を置くこととされているが、例えば最大の人口を有する横浜市港北区(約三十三万人)と最小人口の浜松市天竜区(約三万四千人)で同様に考えることは合理的ではない。選挙管理委員会の設置も、指定都市の決定に委ねるべきではないかと考えるが、政府の見解をうかがう。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.