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令和元年六月二十一日提出
質問第三〇一号

「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正と犬及び猫に係る規定に関する質問主意書

提出者  松原 仁




「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正と犬及び猫に係る規定に関する質問主意書


 今般、「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案」が超党派の議員立法として提出され、可決されたことは、国際的な動物福祉の水準に適うアニマルウェルフェアを実現するための行政を推進するにあたり、大きな意義があると評価したい。その上で、今後はこうした法律の目的を、どのように具体的に運用していくかといった制度設計や、各市町村との連携が重要な議論になると考える。
 そこで、次のとおり質問する。

一 今回の改正により、「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)の条文に「動物愛護管理センター」という文言が初めて書かれ、その機能、業務が規定されることになった(同法第四章の二 動物愛護管理センター 第三十七条の二)。
 従来の動物愛護センターは、事実上殺処分を行うなどしてきた施設であるが、今後は、犬猫の引き取り、譲渡等により、殺処分を行うことなく新しい飼い主を探すなどのマッチングを行うといった、動物福祉をより向上させる機能が期待される。こうした「動物愛護管理センター」の機能、業務に関して、中央省庁と地方自治体との間でどのような具体的な計画の検討、及び、策定された計画の遂行が行われ、検証されるのかを問う。
二 同法第四章の三(犬及び猫の登録)において、マイクロチップの装着についての定めが新たに設けられ、犬猫等販売業者については、犬猫へのマイクロチップの装着を義務付けることとなった。一方、既に犬猫を飼育している飼い主については努力義務となっている(同法第三十九条の二第一項及び第二項)。
 マイクロチップは所有者情報等の情報管理において重要な役割が期待されるもので、一般の犬猫の飼い主の中には、若干の補助を受けてマイクロチップを装着したいと考えている者も多いと考える。地方自治体が、一般の飼育者にマイクロチップ装着の費用について補助を出すことは可能であるか。政府の見解を答えられたい。
三 既に地域で特定多数の飼い主によって、飼育され、また去勢されている「地域猫」に関しては、所有者不明の猫として、動物愛護センターなどが引き取る可能性があると考える。しかし、「地域猫」が、そこの住民と長く共生している場合に、その地域特定飼い主の既得権をどう考えるか。具体的には、犬猫に関して拒否感を持つ住民との間の調整はどのようにして図られるのか。周辺住民の一方的な苦情だけで、いわゆる「地域猫」が保護されていることがあるのか。「周辺の生活環境が損なわれる事態」(同法第三十五条第三項)とは具体的にどういった事態を指すか。
四 同法第三十七条では(犬及び猫の繁殖制限)とし、適正飼育が困難な場合の繁殖防止の義務化を規定しているが、「これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合」とは、具体的にどのような状況を想定し、どの時点で去勢などを行う必要及び義務が生まれると見做されるのか。

 右質問する。



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