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令和元年十月二十五日提出
質問第五五号

重度訪問介護を通勤途上や就業中でも利用できる制度構築等に関する質問主意書

提出者  山井和則




重度訪問介護を通勤途上や就業中でも利用できる制度構築等に関する質問主意書


 重度訪問介護は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)」、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)」及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年九月二十九日、厚生労働省告示第五百二十三号)」により、職場での就労中の介護及び通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は、対象とされておらず、職場での就労中や通勤途上で受ける介助の費用は、障害者自らが負担する、もしくは職場で負担することとなっており、このことが、重度訪問介護が必要な障害者の就労の大きな障壁となっています。
 一方、重度訪問介護が必要な障害者が働きやすい環境づくり、仕組みづくりの機運、社会的関心も高まっています。
 そこで以下の通り、質問します。

一 重度訪問介護を、通勤途上でも利用することができるような制度にするためには、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年九月二十九日、厚生労働省告示第五百二十三号)」の規定の改正により実現しますか。それとも、その他の法令等の改正も必要ですか。政府の見解を示した上で、その他の法令等の改正が必要であれば、法令等の名称を示して下さい。
二 重度訪問介護を、職場での就労中でも利用することができるような制度にするためには、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)」の規定の改正により実現しますか。それとも、その他の法令等の改正も必要ですか。政府の見解を示した上で、その他の法令等の改正が必要であれば、法令等の名称を示して下さい。

 右質問する。

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