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令和元年十一月十八日提出
質問第八一号

給特法改正に当たっての地方公務員(教育職員)に関する質問主意書

提出者  長尾秀樹




給特法改正に当たっての地方公務員(教育職員)に関する質問主意書


 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第十四号)(いわゆる給特法改正案)が今国会に提出されている。
 地方公務員の働き方改革の観点から、給特法改正案に関連して、以下、質問する。

一 給特法改正案においては、公立学校教師の勤務時間外に行う業務の多くが、超過勤務命令によらないものであること等を踏まえ、健康及び福祉の確保を図る観点から、「教育職員の業務量の適切な管理等に関する指針の策定等」を規定することとされている。二〇二〇年度からは会計年度任用職員制度が開始されるが、現行のいわゆる非常勤職員(講師)については、超過勤務は想定されておらず、時間内に業務を終えるように教育委員会は指導している一方で、多くの非常勤職員が長時間の超過勤務を行っているものの、雇用が不安定なので声を上げられないのではないかと考える。そこで、本改正により新たに規定される指針は会計年度任用職員をも対象としているのか。また、対象としていない場合、非常勤職員の長時間勤務を踏まえれば、これまで正規職員が担っていた勤務時間外の業務がさらに会計年度任用職員に押しつけられる懸念はないか。そのような懸念があるのなら、当該指針等に会計年度任用職員も含める等、手当する必要はないか。
二 文部科学省の行った「平成三十年度 教育委員会における学校の業務改善のための取組状況調査結果」によると、所管の学校に対して業務改善方針や計画を策定している教育委員会は、都道府県四十三(九十一.五%)、政令市十七(八十五.〇%)、市区町村三百五十八(二十.八%)となっており、市区町村での取組を一層推進する必要があるとしている。また、同調査結果では、「庶務事務システムを導入している」と回答した教育委員会について、都道府県や政令市はともに六割程度なのに対し、市区町村は二割程度となっている。庶務事務システムについては、中央教育審議会の答申においても学校事務の適正化と事務処理の効率化を図るため、その導入に言及している。市町村教育委員会が業務改善を進めるためには、システム導入費や業務の外部委託費用など様々な予算が必要となるが、国庫支出金や地方交付税措置で財政面を手当てする必要はないか。
三 地方公務員法に定める人事委員会の権限としては、勤務時間その他の勤務条件に関する研究や地方議会及び長への勧告などがある(法第八条)。また、同法においては職員の勤務条件に関する労働基準監督機関としての職権を行うことが定められており(法第五十八条)、当該委員会は、地方公務員たる公立学校職員の安全衛生管理等も調査・監督する立場にある。現在、公立学校の教育職員の長時間勤務が問題となっていることから、労働基準監督機関としての人事委員会はどのような職務を行っているのか。また、この問題解決にこれまでどのような役割を果たして来たのか伺いたい。
 また、教育職員の長時間勤務の是正のため、総務省として人事委員会に対し具体的にどのような助言を行っているか。総務省の助言の下、人事委員会の取組によっても長時間労働が是正されていない理由については、どのように捉えているのか。総務省としても、人事委員会に対し、公立学校教員の業務の長時間化の是正にもっと積極的に取り組むよう、さらなる助言を行うべきだと考えるが、如何。

 右質問する。

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