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令和元年十一月二十二日提出
質問第九一号

ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応に関する質問主意書

提出者  井出庸生




ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応に関する質問主意書


 予防接種法第五条第一項は、A類疾病に関して、市町村長に定期の予防接種の実施を義務付けている。そして、同法第八条第一項は、A類疾病に係る定期の予防接種に関して、市町村長が対象者に「勧奨」することを義務付けている。これに関して、厚生労働省は「ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について(勧告)」(平成二十五年六月十四日健発〇六一四第一号)という地方自治法第二百四十五条の四第一項に規定する勧告(以下「本件勧告」という。)を発し、A類疾病であるヒトパピローマウイルス感染症に係るワクチン(以下「HPVワクチン」という。)については積極的勧奨を差し控えるよう勧告を行っている。これに関して、以下質問する。

一 予防接種法第五条第一項に基づくA類疾病に係る定期の予防接種の実施は市町村の自治事務と考えられるのか。
二 一を前提とした場合に、予防接種法第八条第一項に基づき市町村長が負っている義務である「勧奨」の内容及び方法について、市町村長は独自の自主法令解釈権を持っていると考えてよいのか。
三 予防接種法第八条第一項に基づき市町村長が負っている義務である「勧奨」の内容及び方法について、制限はあるのか。
四 本件勧告において、市町村長がここに示される予防接種法第八条第一項にてA類疾病であるヒトパピローマウイルス感染症についてHPVワクチンの定期の予防接種の勧奨を行うに当たり、「積極的な勧奨とならないよう留意すること」という記載がなされているが、この部分は法的拘束力を持たないという理解でよいのか。地方自治法第二百四十五条の四の勧告の意味と併せて御回答願いたい。
五 市町村長が、本件勧告に反して、予防接種法第八条第一項に基づき、A類疾病であるヒトパピローマウイルス感染症に関してHPVワクチンの定期の予防接種を積極的に勧奨したとしても、当該具体的な勧奨措置の内容は、当該市町村の裁量の範囲内という理解でよいのか。
六 市町村長が、本件勧告に反して、予防接種法第八条第一項に基づき、A類疾病であるヒトパピローマウイルス感染症に関してHPVワクチンの定期の予防接種を積極的に勧奨したとしても、当該市町村は国から是正の勧告や指示を受けたり、積極的勧奨を停止させられたり、その他予算措置上を含み何かしらの不利益を与えられたりすることがあるのか。
七 市町村によるHPVワクチンの定期接種に関する費用負担としては、交付税措置されているという理解でよいのか。その割合は何割か。また、全国の市町村に措置されているHPVワクチンの定期接種に係る交付税の総額はいくらなのか。
八 市町村長がHPVワクチンの定期接種を一切実施しない場合には、当該市町村は予防接種法第五条第一項に違反して、違法な状態にあるという理解でよいのか。その場合、当該市町村に措置されたHPVワクチンの定期接種に係る交付税は、当該市町村においてどのように取り扱われているかを把握しているのか。

 右質問する。

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