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令和元年十一月二十六日提出
質問第一〇一号

退去強制事由に該当する外国人の送還に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




退去強制事由に該当する外国人の送還に関する質問主意書


 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)では、在留を認める要件を満たさない外国人に対して退去強制令書を発付し、直ちに送還できない者については入国者収容所等に収容することとしているが、国籍国の事情や外国人の自己都合等により、収容が長期化する傾向にある。
 長期収容の解消には仮放免を適用する方法もあり、実際に多くの外国人が許可を受けているが、仮放免中に犯罪行為に及んだり失踪したりする者が出ており問題となっている。
 以上を踏まえ、次の事項について質問する。

一 出入国在留管理庁が作成した「送還忌避者の実態について」によると、令和元年六月末現在、退去強制令書の発付を受け、収容中の者は千百四十七人(その内、送還忌避被収容者は八百五十八人)、仮放免中の者は二千三百三人(その内、逃亡し所在不明となっている者は三百三十二人)となっている。
 1 平成二十五年度からチャーター機による集団送還が実施されているが、当該実施件数及び送還総数における集団送還の割合を取りまとめていれば、詳細を示されたい。また、集団送還を推進し、迅速かつ安価に送還を完遂することでそれらの経費を削減できると考えるが、政府の見解を問う。
 2 仮放免中に逃亡や犯罪を行った外国人が増加している中、出入国在留管理庁において検討されている仮放免要件の厳格化にとどまらず、速やかに送還することでこうした仮放免中の逃亡や犯罪は防げると考えるが、政府の見解を問う。重ねて、送還の迅速化に向けた施策を示されたい。
 3 送還忌避被収容者のうち、三百六十六人は犯罪(殺人、強盗、強制性交等、薬物事犯、窃盗・詐欺、交通事犯、傷害・暴行・恐喝等、住居等侵入など)により有罪判決を受けている。また退去強制処分を複数回受けた者及び仮放免の取消しを受け再収容された者も存在することから、該当する者の退去強制については、即時に送還すべきと考えるが、政府の見解を問う。
 4 難民認定手続中は一律に送還が停止されることに着目して申請に及ぶ難民認定制度の濫用的利用者が存在すると聞く。退去強制令書の発付後になされた難民認定申請は制度の濫用とみなし、通常の難民認定制度の手続と区分して対応することで、真に難民認定を要する者への対応を迅速化できると考えるが、政府の見解を問う。
二 外国人は在留にあたり、素行が善良であることが要件となっている。
 1 退去強制は、入管法第二十四条等に定める退去強制事由(不法入国、不法残留、法令違反で有罪判決を受け、懲役又は禁錮一年を超える刑に処せられた者など)のいずれかに該当した場合に対象となる。原則として執行猶予、罰金刑及び拘留は退去強制の要件ではないが、刑が軽くとも日本国民の生命・財産・国民生活上の利益を害する行為は存在することから、退去強制事由を拡大すべきと考えるが、政府の見解を問う。
 2 政府は、自発的な出国意思を持たない送還忌避被収容者の意向を尊重して収容を続けているが、前提として入管法の退去強制事由に抵触した事実があり、国民の税金でこのような者の収容を続けることについて国民の理解は得られると考えているのか、政府の見解を問う。
三 退去を強制された者については、上陸拒否期間が最長十年とされているが、なぜ無期限ではなく年数を設定しているのか、理由を示されたい。また、懲役又は禁錮等の処罰を受けた者以外の再入国を可能としている理由を示されたい。

 右質問する。

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