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令和二年二月十二日提出
質問第五八号

合併処理浄化槽の運用に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




合併処理浄化槽の運用に関する質問主意書


 合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)は、公共下水道の未整備地域で設置される汚水及び生活雑排水を処理する施設である。全国の(もしくは、「総人口に占める全国の汚水処理施設の処理人口の割合である」)汚水処理人口普及率は平成三十年度末に九十一・四%となり、汚水処理人口のうち公共下水道利用者が八十六・八%、浄化槽利用者が十・一%、その他の汚水処理施設の利用者が三・一%となっている。一方で、未だに約一千百万人が公共下水道又は浄化槽その他のいずれの汚水処理施設も利用できない状況であり、これを早期に解消する必要がある。
 環境省の資料によると、人口五万人以下の自治体や人口密度の低い地域では、公共下水道よりも各戸個別処理の浄化槽が効率的であるとされる。公共下水道は、人口減少に伴い下水道使用料収入が不足する懸念や、大規模な敷設費用の後年度負担や老朽化に伴う更新費用を要することから、自治体によっては、汚水処理方式の見直しも始まっている。
 しかしながら、浄化槽の普及にあたっての課題の一つは、公共下水道と比べて住民の自己負担が高額となることである。その負担額は、浄化槽設置から定期的な保守点検・清掃や法定の定期検査を含めると、一般的な公共下水道の接続費用や使用料を上回っている。
 以上を踏まえ、次の事項について質問する。

一 浄化槽法第十一条に定められた浄化槽の定期検査は年一回実施とされているが、この頻度とした根拠は何か。ここ数年の定期検査結果によると、不適正の発生率は毎年五%程度であり、設置年数の浅いものは複数年に一回でも定期検査の目的は果たされるのではないか、政府の見解を問う。
二 環境省関係浄化槽法施行規則第五十五条によれば、定期検査の指定検査機関は公的な第三者機関として一般社団法人又は一般財団法人のみを選定対象としている。公的サービスの産業化は政府の方針であり、指定検査機関についても、民間の活力を引き出す観点から、信頼性、公平性、安定性の点で審査した上で保守点検業者を含む民間事業者も含めて認定していくべきではないか、政府の見解を問う。
三 保守点検業者による年三回の保守点検時か年一回の清掃時に右記定期検査に定められた項目を調べて産業廃棄物管理票と同様の方式で証明書を発行し行政に報告することで、定期検査に代替させることができるのではないか。そうすることで低い現状の受検率も向上すると考えられるが、政府の見解を問う。
四 浄化槽の設置費用は公的助成があるものの総額の六割が住民負担であり、定期検査の受検費用も設置者の自己負担が基本とされ、さらに住民が使用量に応じた維持管理費を負担することで行政に代わって水質保全の役割を担っている。公平負担の観点から行政が公共下水道を整備していない地域について、衛生環境を保持するための定期検査受検費用を自治体の業務範囲として負担させ、国がこれを補助するべきと考えるが、政府の見解を問う。
五 人口減少等の社会情勢の変化を踏まえ、自治体は公共下水道から浄化槽による整備区域へ変更することも考えられるが、その見直しに要する経費が課題となっている。国がこれを後押しするためにも現状の浄化槽の設置補助金に加え、公共下水道区域から浄化槽処理促進区域へ見直すための補助事業が必要と考えられるが、政府の見解を問う。
六 定期検査の受検率は、都道府県により大きな差が見られるが政府はどのようにこの格差を解消していくつもりなのか。一方、浄化槽法第六十六条の二において検定義務違反者には罰則が科されることになるが、検定を受けていなくても違反として処罰されることは稀であり、そうしたことから受検率も非常に低位である。こうした現状をどのように考えているのか。政府の見解を問う。

 右質問する。

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