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令和二年三月十一日提出
質問第一〇九号

輸入食品と牛生レバーへの放射線照射に関する質問主意書

提出者  大河原雅子




輸入食品と牛生レバーへの放射線照射に関する質問主意書


 厚生労働省輸入食品監視業務違反事例によれば二〇一六年四月十九日の冷凍天然エビ(ベトナム)より、違法に放射線照射された食品の輸入はなかった。しかし、二〇一九年八月十六日の乾燥ショウガ(中国)、二〇一九年十二月四日の冷凍養殖むき身エビ(ベトナム)、二〇一九年十二月十六日の乾燥イチゴ粉末(中国)と放射線照射された違反が続けて起きている。日本への食品輸出国も日本が例外としてジャガイモだけに放射線照射を許可していることが周知され浸透してきたと思われていたが、実情は変わってきている可能性がある。違反品目は繰り返し輸入されている可能性が高く緊急を要する。
 また、厚生労働省が行ってきた、牛生レバー刺し禁止に基づいて、放射線照射による研究が行われてきた。この中で、牛レバー生食禁止に関し、利害関係を有する者の申請が認められている。照射による危険を消費者が受けることとなるので質問する。

一 二〇二〇年に入って、放射線照射された違反食品は見つかっていませんか。
二 照射食品を輸出した違反国には外交的に放射線照射の違反を行わないように申し入れを行うべきと考えるが政府としての見解を伺う。行っているなら、どのように行っているかお示しください。
三 厚生労働省は食品衛生法に基づいて、牛や豚の生レバーの販売・提供を禁止しました。食品衛生法第七条第四項で「厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。」とありますが、食品衛生法第七条第四項、「当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき」利害関係を有する者から牛レバー刺しについて解除申請がありましたか。
四 牛レバー刺し禁止に関し利害関係を有する者から、何件の申請が出されていますか。
五 解除申請をした利害関係を有する者はどのような団体ですか。政府が把握しているところをできる限り詳しく記して下さい。

 右質問する。

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