衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年三月十三日提出
質問第一一八号

柔道整復師に対する保険者による調査に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




柔道整復師に対する保険者による調査に関する質問主意書


 平成二十九年十月から、柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いについて定めた受領委任の取扱規程・協定並びに契約(以下「受領委任の取扱規程等」という。)に基づき、健康保険組合等の保険者や柔道整復療養費審査委員会が施術所に対して領収証の発行履歴その他通院の履歴が分かる資料の提示等を求めることができる仕組みが設けられているが、保険者等からの調査については受領委任の取扱規程等の規定に沿っていない事例があると聞いている。よって、次の事項について質問する。

一 柔道整復師に係る「受領委任の取扱規程等」は、地方厚生(支)局長及び都道府県知事と公益社団法人である各都道府県の柔道整復師会の会長との間で行われている協定、及び、公益社団法人である各都道府県の柔道整復師会の会員以外の柔道整復師と地方厚生(支)局長との間の契約であり、行政機関と民間人たる柔道整復師との間で締結されていると理解しているが、相違はないか。
二 健康保険法第六十条第一項に基づき、手当を行った柔道整復師等に対し、直接、行った手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は職員に質問させることができるのは、厚生労働大臣(権限を委任された者を含む。)のみであると解してよいか。
三 健康保険法第五十九条に基づき、保険者が文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問若しくは診断をさせることができるのは、被保険者又は被扶養者に対してのみと解してよいか。
四 民事訴訟法や国税通則法において、「提示」と「提出」という語句は明確に分けられ用いられている。健康保険法において、「提示」と「提出」という語句はそれぞれどのような意味で用いられているのかを示されたい。また、受領委任の取扱規程等における「提示」も同様の意味と解してよいか。
五 受領委任の取扱規程等の第八章四十二において、保険者等又は柔道整復療養費審査委員会が、施術管理者たる柔道整復師に対し、直接、領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲覧を求めることができる旨の規定が定められているが、この規定が健康保険法第五十九条、第六十条に抵触しない理由は何か。
六 受領委任の取扱規程等の第八章四十二「領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料」に「施術録」が含まれるか。
七 保険者が、柔道整復師に対して、直接、施術録等の写し等の「提出」を求めてくるような受領委任の取扱規程に沿っていない事例があると聞いているが、政府として実態を把握しているのか。また、その是正に向けてどのように取り組んでいくのかを示されたい。

 右質問する。

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.