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令和二年三月二十五日提出
質問第一三七号

富士山頂及び旧富士山測候所に関する質問主意書

提出者  大西健介




富士山頂及び旧富士山測候所に関する質問主意書


 富士山は、世界遺産であり、景観や山岳信仰といった文化的な意義を有するだけでなく、活火山であり、地震火山学、環境科学、天文学、高所医学等幅広い学問領域においてその活用が期待されている。一方で、八合目から山頂の土地は、富士山本宮浅間大社の所有となっており、旧富士山測候所は特定非営利活動法人に管理が任されているところ、以下について政府の見解を明らかにされたい。

一 昭和四十九年の最高裁判決により、富士山八合目から山頂の土地は、富士山本宮浅間大社の所有が確定しているが、山梨、静岡両県の県境が未確定で土地表示がないため、現在も登記がなされていない。その後、平成二十五年には、世界遺産登録が行われたが、政府は、富士山八合目から山頂が私有地である現状を問題ないと考えているのか。国有化を検討する考えはないか。
二 富士山は活火山であり、内閣府は、富士山が噴火した場合の被害を約二兆円と想定している。火山監視、防災の観点からも富士山八合目から山頂が私有地となっていることは問題ではないか。
三 富士山特別地域気象観測所(旧富士山測候所)は、気象衛星の発達等により、平成十一年にレーダー観測を停止し、平成十六年に無人化されている。その後、平成十九年より、富士山高所科学研究会の研究者らでつくる特定非営利活動法人「富士山測候所を活用する会」が気象庁から庁舎を賃借している。この点、将来、旧富士山測候所の解体、更地化はあり得るのか。一旦、更地となれば、土地は浅間大社に返却され、二度と施設が作れないおそれがあるが、どう考えるか。
四 富士山特別地域気象観測所(旧富士山測候所)は、日本最高の地球環境監視の現場であり、また、火山活動監視の観点からも、国が予算をつけ、気象庁が責任をもって管理すべきと考えるが如何。
五 富士山特別地域気象観測所(旧富士山測候所)の利用条件は、研究・教育に限定されており、研究者の滞在は夏季二ヵ月に限定されている。他方で、庁舎の維持、電源の負担や修繕はもちろん、本来行政が行うべき登山道の整備やAED(自動体外式除細動器)の貸し出しなど一般登山者の遭難事故の対応も、ほとんどを特定非営利活動法人「富士山測候所を活用する会」が行っており、費用は研究者の研究費や支援者の寄付金等で賄われている。政府は、特定非営利活動法人に任せきりではなく、国が主体的に観測点を維持するために、必要な費用負担を行うべきではないか。

 右質問する。

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