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令和二年四月三十日提出
質問第一八四号

沖縄振興一括交付金に関する再質問主意書

提出者  下地幹郎




沖縄振興一括交付金に関する再質問主意書


 令和二年三月二十五日に提出した「沖縄振興一括交付金の意義に関する質問主意書」及び「沖縄振興一括交付金の交付決定に関する質問主意書」に対する政府の答弁を踏まえ、令和二年四月十五日に提出した「沖縄振興一括交付金に関する質問主意書」において、沖縄振興一括交付金が沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の目的である「沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与すること」との趣旨に基づき創設され、沖縄振興に資する事業を県が自主的な選択に基づいて実施できる使途の自由度の高い交付金であり、県の主体性をより尊重する沖縄振興策であることなどを踏まえ、国の直轄事業予算が増額されているにもかかわらず、同交付金が減額されている状況が連続していることは「沖縄の自主性を尊重」するとした沖縄振興特別措置法の趣旨に沿うものとは言い難いとの観点から質問を行ったところである。
 本件については、令和二年四月二十四日に内閣衆質二〇一第一七五号「衆議院議員下地幹郎君提出沖縄振興一括交付金に関する質問に対する答弁書」(以下「本件答弁書」という。)を受領したところであるが、これを踏まえ、再度、以下の事項について答えられたい。

一 本件答弁書の「一について」では、「御指摘の『内閣府所管沖縄振興予算(特別会計への繰入含む)の執行状況は、第一・四半期が六・四%、第二・四半期が五・二%であるのに対し、第三・四半期は二十五・四%、第四・四半期は六十三・〇%となっていた』の意味するところが必ずしも明らかではない」としている。
 そこで、沖縄振興予算について、財務省が定期的に公表している「予算使用の状況」に基づき、平成二十四年度以降、各年度の四半期別に、予算執行額を示されたい。
 また、沖縄振興予算の執行が年度の後半に集中している状況となっている理由について、政府が認識している主なものを示されたい。
二 本件答弁書の「一について」では、「御指摘の『内閣府所管沖縄振興予算(特別会計への繰入含む)の執行状況は、第一・四半期が六・四%、第二・四半期が五・二%であるのに対し、第三・四半期は二十五・四%、第四・四半期は六十三・〇%となっていた』の意味するところが必ずしも明らかではない」としながら、「御指摘の『内閣府所管沖縄振興予算(特別会計への繰入含む)の執行状況』は、各事業等がそれぞれの事情に応じて実施された結果によるものであり、お尋ねの『執行が年度の後半に集中している状況となっている理由』について一概にお答えすることは困難である」として、沖縄振興予算の執行が年度の後半に集中している事実を認めている。
 さらに、本件答弁書の「一について」の後段で示された財務省公表の「予算使用の状況」に基づく平成二十四年度から平成三十年度までの各年度における沖縄振興一括交付金の執行状況によれば、全ての年度において、年度の後半である第三・四半期及び第四・四半期に予算の執行が集中していることは明らかである。
 これらのことから、沖縄振興予算及び沖縄振興一括交付金の執行が年度の後半に集中している状況は明らかであるが、内閣府がその状況を従前より把握していながら改善しようとしないことが沖縄振興予算及び沖縄振興一括交付金において、毎年度、多額の繰越・不用が発生している要因となっているのではないか。政府の見解を示されたい。
三 沖縄振興一括交付金について、平成二十四年度の創設以降、繰越率及び不用率は高い水準で推移しており、両者を合計した割合は常に二割を超えている。このように、毎年度、多額の繰越・不用が発生している理由を示されたい。なお、「一概にお答えすることは困難である」場合は、政府が認識している主なものを示されたい。
四 本件答弁書の「三及び五について」では、沖縄振興一括交付金について、「内閣府及び沖縄振興公共投資交付金の交付対象事業を所管する省庁において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第三項に規定する補助事業者等の申請に応じ、近年では、各年度における交付決定額の九割程度又はそれ以上の額について、当該年度の上半期に交付決定を行ったところである。また、交付決定後は、同条第二項に規定する補助事業等の進捗等に応じて、適時適切に必要な支出を行うこととしている」と答弁している。
 これに関連して、令和二年四月三日に受領した「衆議院議員下地幹郎君提出沖縄振興一括交付金の交付決定に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二〇一第一三六号)によれば、沖縄振興一括交付金の交付決定額については「年度単位で把握しているが、四半期ごとの集計を行っておらず、また、これを行うためには膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である」との答弁があったところであるが、本件答弁書の「三及び五について」において半期ごとに集計している事実があることから、沖縄振興一括交付金について、創設された平成二十四年度以降、各年度の半期(上半期・下半期)別に、交付決定額を示されたい。
 また、同交付金の一層の適正な交付・執行という観点から、各年度の四半期別に、交付決定額を把握すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
五 本件答弁書の「三及び五について」では、沖縄振興一括交付金について、「内閣府及び沖縄振興公共投資交付金の交付対象事業を所管する省庁」において「近年では、各年度における交付決定額の九割程度又はそれ以上の額について、当該年度の上半期に交付決定を行ったところである」としているが、実際には、年度の後半に予算の執行が集中している状況となっている。「内閣府及び沖縄振興公共投資交付金の交付対象事業を所管する省庁」が各年度の上半期に行ったとする当該年度の交付決定額の「九割程度又はそれ以上の額」の交付決定が速やかな予算の執行につながっていない現状をどのように認識し、何が理由であると考えているのか、政府の見解を示されたい。
六 本件答弁書の「三及び五について」では、沖縄振興一括交付金について、交付決定後は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第二項に規定する補助事業等の進捗等に応じて「適時適切に必要な支出を行うこととしている」と答弁している。
 そこで、沖縄振興一括交付金について、近年(平成二十八年度から平成三十年度まで)の各年度において、当該年度の上半期に交付決定した予算額のうち、@当該年度の上半期の支出額、A当該年度の下半期の支出額、B当該年度に支出できずに翌年度への繰越又は不用となった額の別に示されたい。把握していないということであれば、把握すべきと考えるがどうか。

 右質問する。

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