衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年六月四日提出
質問第二二八号

種苗法の改正に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




種苗法の改正に関する質問主意書


 第二百一回国会において「種苗法の一部を改正する法律案」(以下、「本改正案」という)が内閣から提出された。本改正案の提案理由は、登録品種の育成者権の適切な保護及び活用を図るものであるとされるが、一方では、根拠の不確かな情報に基づいた反対意見や懸念も数多く見られることから、国民への説明を丁寧に行い、こうした疑念を払拭する必要がある。
 本改正案の前提となる現状等について以下、質問する。

一 登録品種について、平成十年度、平成十五年度、平成二十年度、平成二十五年度、平成三十年度における累計の登録品種数、育成者権が現存する品種数及び育成者権の存続期間が経過したことで一般品種化した品種数を示されたい。また一方で、本改正案による種苗法改正を前提に、昨今の登録品種数が急速に増えているという意見があるが、これは事実か。育成者権の存続期間が経過したことで一般品種化した品種を含めたこれまでに登録されたことがある全品種における現在の登録品種の構成比を示した上で、詳細を伺いたい。
二 本改正案は、現行の種苗法第二十一条第二項に規定する、農業者による登録品種の種苗の利用行為(いわゆる自家増殖)を一律に禁止するものなのか、政府の見解を問う。
三 種苗法の要件に照らし、長年地域の農業者により受け継がれ利用されている品種等の在来種が品種登録されることはあるのか。また、品種登録の要件を満たさずに登録されたことや、在来種を新品種と偽るなど虚偽により登録を受けたことが事後的に発覚した場合には、どのような措置がとられるのか、政府の見解を問う。
四 登録品種の海外流出の防止は現在の種苗法第二十一条第四項で対応できるので、本改正案自体が不要という意見がある。種苗法第二十一条第四項では対応が困難である理由について、詳細を伺いたい。

 右質問する。

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.