衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年六月五日提出
質問第二三三号

学校の臨時休業中における家庭学習の取扱いに関する質問主意書

提出者  丸山穂高




学校の臨時休業中における家庭学習の取扱いに関する質問主意書


 新型コロナウイルス感染症対策のため、学校においては臨時休業措置が講じられてきた。令和二年五月二十五日、政府による緊急事態宣言の解除により、全国各地で学校が順次再開されることとなった。学校の臨時休業期間中の家庭学習の扱いに関して、以下質問する。

一 四月十日の文部科学省通知(「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導について」)によると、臨時休業期間中の家庭学習は、一定の要件を満たしていれば学校再開後に対面指導で取り扱わなくてもよいとされている。オンラインなど双方向の授業が行われた事例を除き、家庭学習では、教員による授業と同じように学習指導要領で定められた水準の教育を行うことは困難であると考えるが、通知において不要とした理由について、政府の見解を問う。
二 臨時休業期間中の家庭学習について、プリントで対応している地域では、幅広い範囲の学習内容が課された場合もあり、共働きやひとり親家庭、多子世帯など、子供への教育に時間をとりにくい家庭とそうではない家庭では、教育格差が生じかねないとの指摘がある。
 臨時休業期間中の家庭学習は、教員がプリントで指示を出せば、家庭学習での対応が困難であっても教育は完了したこととされかねない。学校再開後の補充授業や補習は、可能な限りではなく、要点を絞った授業や補習の実施を義務化しなければ児童生徒の学習が保障されていると言えないのではないか、政府の見解を問う。
三 前述の四月十日の文部科学省通知では、家庭での学習状況や成果を学校における学習評価へ反映することができるとされており、既に、家庭での学習状況や成果を確認し評価に反映するためのテストの実施を公表している地方公共団体もある。一方で、保護者からは、家庭学習を課した内容に関する理解度の確認にとどまらず、授業や補習を実施せずにテストによる学習評価を行うことへの不安や批判がある。家庭学習を課した内容に関するテストは、学習状況の確認にのみ利用し、学校での学習評価には反映しないこととすべきではないか、政府の見解を問う。
四 五月十三日の文部科学省通知(「中学校等の臨時休業の実施等を踏まえた令和三年度高等学校入学者選抜等における配慮事項について」)では、令和三年度高校入試について、地域における学習状況を踏まえ、適切な出題範囲や内容となるよう配慮することなどが示されている。しかしながら、地域により出題範囲が異なることで、対応に苦慮する受験生が出る懸念はないか。入試の時期を後ろにずらしつつ、教員による学習指導要領に基づく授業を行い、学習の遅れを取り戻すことが必要ではないか、政府の見解を問う。
五 教育基本法第十条に規定された家庭教育を根拠に、学校の臨時休業中は、親が学校の代わりに学習指導要領に沿って子を教育する義務があるとする意見がある。教育基本法及び学習指導要領は、教員免許を持たない親による教育により、一定の学力水準を満たすことができると想定しているのか、政府の見解を問う。

 右質問する。

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.