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令和三年一月二十九日提出
質問第二一号

政党交付金使途等報告書のオンライン提出等に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




政党交付金使途等報告書のオンライン提出等に関する質問主意書


 政治資金関係申請・届出オンラインシステム(以下、「オンラインシステム」という)は、政治団体など政治資金規正法の対象団体が、電子的に申請及び届出を行えるシステムである。オンラインシステムは、平成二十一年度に従前の政治資金・政党助成関係申請・届出オンラインシステムから更新され運用が継続されている。令和二年十二月十二日付の朝日新聞によると、平成十七年二月のシステム導入以来、国は約三十六億円を投じており、運用には毎年約六千万円が支出されていることが明らかとなった。
 右を踏まえ、以下質問する。

一 平成二十一年九月、会計検査院は政治資金・政党助成関係申請・届出オンラインシステムについて、電子申請率が低迷しており、システムの停止、簡易なシステムへの移行など費用対効果を踏まえた措置を執るよう指摘した。この指摘を受け、使途等報告書の提出を含む政党助成関係のシステムが停止されたと考えられるが、なぜ、使途等報告書の提出を含む政党助成関係のシステムについて簡易なシステムへの移行ではなく、システムの停止に至ったのか。また、システムの停止から現在に至るまで、簡易なシステムへの移行は検討されていないのか。新しい生活様式の実践例などの時勢の変化に伴った対応も求められることから、政府の見解を問う。
二 オンラインシステムは、使途等報告書の提出を含む政党助成法に関する手続きが出来ない仕様に変更されている。政党本部及び政党支部は、政治資金収支報告書についてオンラインシステムで提出できるものの、使途等報告書の提出を含む政党助成法の手続きは行えないため、総務大臣または所在する都道府県選管へ使途等報告書を郵送または持参しなければならない。
 1 デジタルガバメントを推進する政府は、改めて使途等報告書の提出を含む、政党助成法に基づく各種手続きについて、オンライン申請・届出を導入する考えはないか、見解を問う。
 2 政党助成法に関する手続き書類は、押印が必要となる。行政手続き上の押印の見直しに使途等報告書を含める必要はないか、政府の見解を問う。
三 政治団体及び政党支部は、収支報告書について要旨の公表の日から三年間、使途等報告書について要旨の公表の日から五年間、会計帳簿、明細書、領収書及び振込明細書などを原本保管しなければならない。オンラインシステムの利用が進まない理由の一つに、この保存義務が考えられる。
 また、選挙運動費用収支報告書についても、報告書の提出の日から三年間、会計帳簿及び領収書などを原本保管しなければならないとされている。
 政府は企業の税務関連書類について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の改正案により電子スキャンして保存する要件を大幅に緩和するとされる。政治資金規正法、政党助成法及び公職選挙法について、なぜ文書の真正性を確保するために、原本保管の義務を要するのか、政府の見解を問う。また、会計帳簿及び領収書などを電子データのまま保管するデジタル化に向けて、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条及び第四条の適用を除外する規定を廃止することで、紙での保存義務を緩和する考えはないか。政府の見解を問う。

 右質問する。

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