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令和三年二月十二日提出
質問第四六号

国家公務員が職務上知ることのできた情報をSNS上に公開することに関する質問主意書

提出者  丸山穂高




国家公務員が職務上知ることのできた情報をSNS上に公開することに関する質問主意書


 令和三年一月二十八日の午後十一時に、ツイッター上で翌日の衆議院本会議の質問通告が一部の議員から出ておらず、全省庁省内待機となっているが、業務合理化とは到底かけ離れており、このような議員に対して注意や処分は下されないのかという旨の河野大臣宛の投稿があった。
 当該ツイートは、その後間もなくして削除されている。一般職の国家公務員(以下「職員」という。)は、国家公務員法第百条において、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないことが規定されており、厳しく情報の管理が求められている。また、同法第九十九条において、職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならないこととされ、公私にかかわらず国家公務員の信用を傷つけるような行為が規制されている。
 以上に関連し、以下質問する。

一 職員が、職務上知ることのできた内部情報をソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)上に公開することは、一般的に国家公務員法の規定に違反するか。違反する場合どの規定が適用されるのか。回答されたい。国家公務員法の規定に違反しないとした場合、政府は、 職務上知ることのできた内部情報を、職員がSNS上に公開する行為を許容しているのか。見解を伺いたい。
二 令和元年十一月十四日の朝日新聞朝刊の記事によると、国民民主党の森ゆうこ参議院議員が政府側に事前通告した質問内容が外部に流出した問題で、岡田直樹官房副長官は、参議院予算委員会の理事懇談会にて外部流出を認めた上で謝罪し、「再発防止を徹底し、二度とこういうことがないようにする。国会情報、質問通告は内部情報だということを徹底し、漏えいさせない」旨述べたという。
 1 改めて本主意書にて確認する。国会議員から政府側に事前通知された国会質疑の質問通告の内容は、現在も、漏えいさせるべきでない内部情報であるという方針に変わりはないか。また、当該内容は、国家公務員法第百条で定められている職員が職務上知ることのできた秘密に当たるか。
 2 その質問通告がなされた時間、質問通告の状況等の情報は、国会情報との認識でよいか。そうであれば、同様に、漏えいさせるべきでない内部情報に該当するか。また、当該情報は、国家公務員法第百条で定められている職員が職務上知ることのできた秘密に当たるか。
 3 岡田直樹官房副長官が「再発防止を徹底」すると述べたとのことだが、その後これまでの間に、再発防止のため、全職員への通知や研修を行うなどの具体的な防止策を行ったか。行った場合、その具体的内容を伺いたい。
三 政府は、職員が、職務上知ることのできた内部情報をSNS上に公開する行為を許容していない場合、その問題点について、職員研修を行うなどにより、定期的に職員に周知しているか。
四 前文で示したツイートを、政府は把握しているか。回答されたい。
五 四において把握していた場合には、政府として当該ツイートの発信者の確認及び調査を行い、必要があれば懲戒処分等何らかの措置を行っているか。何ら措置を行っていない場合、行わないこととした判断の理由を具体的に回答されたい。なお、前文で示したツイートをこれまでの間に把握していなかった場合には、今後、当該ツイートの発信者の確認及び調査を行い、必要があれば懲戒処分を行う等何らかの措置を行う必要性について政府としてどのように考えるか、回答されたい。
六 これまでに、職員個人が職務上知ることのできた情報をSNS上に公開したことにより、情報漏えいなどを理由として国家公務員法等の法令に基づく懲戒処分又は各府省の内規による訓告、厳重注意、注意等の措置を行った件数を可能な限り年度ごとに伺いたい。

 右質問する。

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