衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和三年三月一日提出
質問第六〇号

総務省幹部職員の国家公務員倫理規程違反についての菅内閣総理大臣の答弁に関する質問主意書

提出者  黒岩宇洋




総務省幹部職員の国家公務員倫理規程違反についての菅内閣総理大臣の答弁に関する質問主意書


 菅義偉内閣総理大臣は、先月二十二日午後の衆議院予算委員会において、自身の長男が深く関与した総務省幹部職員に対する接待問題についての奥野総一郎議員及び大串博志議員の質疑に対し、「私の長男が関係して、結果として公務員が倫理法に違反する行為をすることになった」ことについておわびする旨答弁している。
 しかし、この質疑が行われた時点では、同日昼の同委員会理事会において総務省から国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)に違反する「疑いがある」と報告された段階に過ぎず、菅総理の答弁のように「倫理法に違反する行為をすることになった」と断定的に述べられる状況にはなかったはずである。この点は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二十三条第一項に基づき総務省が実施した国家公務員倫理規程違反行為に関する調査が同月二十四日に終了し、その結果が同日に国家公務員倫理審査会に報告され、「同審査会の承認を得たことで、(倫理法に違反したという事実について)総務省において最終的に認定をいたした」(同月二十五日の衆議院予算委員会における武田良太国務大臣の答弁)という事実関係からも明らかである。
 このような事実関係を前提に、以下、質問する。

一 菅総理が行った前述の衆議院予算委員会における答弁は、総務省による国家公務員倫理規程違反の認定を待たずして、同規程に違反する行為であったと断定しており、事実誤認に基づく答弁ではないか。テレビ中継されている予算委員会の答弁において、違反行為があったという事実が認定されていないにもかかわらず違反行為があったと断定することは、調査対象者の名誉を毀損する行為ではないか。政府の認識を問う。
二 前述の衆議院予算委員会における菅総理の答弁は、答弁案に基づいて行ったものと考えるが、当該答弁案を作成した者の部署及び役職名をお答えいただきたい。

 右質問する。

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.