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令和三年三月四日提出
質問第六五号

上尾道路整備における江川地区の環境保全に関する質問主意書

提出者  大河原雅子




上尾道路整備における江川地区の環境保全に関する質問主意書


 我が国では、閣議決定された「生物多様性国家戦略」の下、様々な事業が展開されている。とりわけ関連する公共事業が多い国土交通省においては、里山、河川、都市、海、山間部などの生態系の保全や、インフラ整備における環境配慮がされていると承知している。
 国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所管内の上尾道路は首都圏で自然環境が残る保存すべき湿地である江川地区を通る形で建設が進められている。
 江川地区は、上尾市と桶川市を流れ荒川に注ぐ江川周辺の湿地で、「埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例」の指定種であるサクラソウやサワトラノオをはじめとした希少動植物の宝庫となっており、二〇〇二年七月には、農林水産省、国土交通省、環境省及び関係都県市からなる「自然環境の総点検等に関する協議会」において、「首都圏における保全すべき自然環境」として公表された地域である。
 そして、上尾道路の江川地区における道路事業の在り方と環境保全対策の検討を進めるため、学識経験者、関係行政機関、地域代表及び自然保護団体により、二〇〇九年二月に「上尾道路(江川地区)環境保全対策検討会議」(以下「検討会議」という。)が設置された。
 検討会議においては、十三回に亘る会議での議論を経て「江川地区における環境保全対策」を二〇一二年六月に取りまとめるとともに、希少植物の保護や生態系の保全を目的とした「上尾道路(江川地区)湿地保全計画」(二〇一八年十月策定。以下「湿地保全計画」という。)の案を二〇一六年四月五日に取りまとめるに至ったが、道路排水処理や湿地保全エリアの保全整備等の主要課題が先送りされたまま、全四車線のうち暫定二車線について二〇一六年四月二十九日に開通した。
 さらに、それ以後、四年十カ月が経過したが、わずか四回の検討会議しか開かれず、暫定二車線の供用段階で約束された「湿地保全計画」の実現には程遠い状況となっている。
 その間に生じた問題も含めて以下、質問する。

一 二〇一九年六月、大宮国道事務所は、上尾道路周辺の湿地管理のための草刈りを実施したが、隣接するNPO法人が保全管理する「十七号サクラソウトラスト地」まで機械除草を行い、三十年来市民の浄財に基づき守られてきた自然環境を破壊し動植物に悪影響を与えてしまった。これに対して、同事務所は、現在に至るまで自然再生への取組を実施せず除草工事発注者としての責任を回避している状況が続いている。民間の善意に基づく財産を一方的に破壊して、必要となる対策や補償を一年半にわたり放置する国土交通省の姿勢とは如何。
二 道路供用開始と同時並行で実施すべき湿地保全対策について、全国に三か所しか自生しないとされ、残る二車線の建設により重大な悪影響が懸念されるサワトラノオ生息地では、有効な保全対策が検討会議で協議されないまま、これも放置された現状にある。また、湿地保全の主要対策である道路排水浄化施設の整備については、大宮国道事務所が検討会議での結論を一方的に無視し湿地保全計画に記された位置の変更を進めるなど、第三者機関である検討会議の十二年間の議論をないがしろにする状況を招いている。公費により道路建設に伴う効果的な保全対策を検討する第三者機関が、正式な手続を経て「湿地保全計画」を策定し公表までしている事案を、検討会議の事務局であり建設主体でもある国道事務所が履行しない事態に対し、国としての「生物多様性国家戦略」に基づくインフラ整備における環境配慮の在り方に係る基本認識を問うとともに、これら国道事務所の運営の在り方について是正指導を行うべきと考え、指導を求めてきたが、回答がないまま今日に至っているのは如何。
三 絶滅が危惧される希少植物等の保護対策の検討上、道路建設に伴うサワトラノオへの悪影響が大きな課題となるが、検討会議のメンバーである学識委員が顧問を務めるコンサルタント会社が開発によるサワトラノオの影響の可否を判断する委託調査を受注しており、著しく公平性を欠いていることが昨年から指摘されている。公平で客観性が求められる審議を保持するためには、利害関係者が検討会議の委員であるべきでないことは当然である。このような委託調査が、検討会議の場で全く議論されることもなく進められている現状を含め、改めて国としての見解を求めたい。
四 昨年十月二十日には第二十二回検討会議の開催予定が決定していたにもかかわらず、数日前の段階で、検討会議を公開するのであれば開催未定とするとの大宮国道事務所長の指示によって突然延期され、以後、半年近くにもなる現時点で開催見通しが立っていない。検討会議を希少動植物の情報以外は原則公開対象とすることは、同年二月十八日開催の第二十一回検討会議の場で、検討会議座長が各委員の意見を集約して決定され、事務局である大宮国道事務所が規約の改訂を行うことになっていたものであり、この経緯は議事録にも明記されている。改めて非公開にしなければ検討会議を開催しないとする国土交通省の方針の理由と根拠を伺いたい。また、国が設置する全国の第三者機関において公開とすると決定しながら、その後、事業者(国土交通省)の一方的な判断で非公開とされる事例があれば、その理由も含めてお示しいただきたい。

 右質問する。

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