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令和三年四月二十六日提出
質問第一一二号

令和三年四月の傷病者の救急搬送の状況に関する質問主意書

提出者  岡本充功




令和三年四月の傷病者の救急搬送の状況に関する質問主意書


 現在、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下において同じ。)の感染が蔓延する中での救急医療について質問する。
 総務省消防庁では、令和二年四月以降、指定都市に設置された消防本部及び消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四十五条第二項の規定に基づき平成十六年二月六日に総務大臣が策定した「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画」により都道府県ごとに定められた代表消防機関(指定都市に設置された消防本部を除く。)における傷病者の救急搬送において、消防機関から医療機関に対する傷病者の受入れの可否に係る照会回数(以下、「照会回数」という。)が四回以上及び現場滞在時間が三十分以上となった事案の発生件数を週ごとに把握していると承知している。そこで以下の質問をする。一及び二に対しての答弁については東京都、大阪府、神奈川県、愛知県、埼玉県、千葉県及び兵庫県(以下、「七都府県」という。)それぞれについて令和三年四月の週ごとに答弁を求める。

一 「照会回数」が四回以上であった事例は七都府県についてそれぞれ何回あったか答弁を求める。また「照会回数」が十一回以上であった事例は何回あり、最大何回の照会を必要としたか七都府県の令和三年四月の救急搬送事案について答弁を求める。
二 現場滞在時間が三十分以上必要となった事案の発生件数を七都府県でそれぞれ何件あったか答弁を求める。また現場滞在時間が一時間以上であった事案の発生件数は何件あり、最長何分であったのか七都府県の令和三年四月の救急搬送事案について答弁を求める。
三 国務大臣が国会答弁で「医療崩壊」と述べていることについての質問に対する答弁(内閣衆質二〇四第一八号)で「令和三年一月二十五日の衆議院予算委員会における江田憲司委員の質問及び令和二年三月十八日の衆議院厚生労働委員会における阿部知子委員の質問において、当該用語を用いた委員の発言を踏まえたもの」として政府として「医療崩壊」を定義していないとしているが、委員の発言を踏まえたとしても大臣が発言しているのであり、大臣はどのような事象を想定して「医療崩壊」と述べたのか答弁を求める。
四 答弁(内閣衆質二〇四第一八号)で「政府としては、都道府県等と連携しながら、病床や医療従事者の確保等、必要な方が必要な医療を受けることができる体制の確保に取り組んでいるところ」としているが「必要な方が必要な医療を受けることができる体制」は大阪府や兵庫県で確保できていると考えているか答弁を求める。
五 政府が都道府県等と連携しながら必要な医療を受けられる体制を確保するのであれば「宿泊療養施設や医療機関さらには自宅で療養している者で次の療養場所の決定がなされず、療養場所の決定を待っている者」の数を把握することが医療の現状を把握する上で重要と考えるが把握しようとしない理由は何か。また、今後把握するつもりはあるのか問う。

 右質問する。

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