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令和三年四月二十八日提出
質問第一二一号

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律に関する質問主意書


 「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」は、国会議員の歳費、旅費及び手当等の支給について規定した日本の法律であり、この中でさまざまな規定がされ、運用されている。
 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国会議員の給与に当たる歳費を二割削減する本法改正案が四月二十三日成立した。削減期間は本年十月末までとなり、月額百二十九万四千円の歳費が百三万五千二百円となる。未だ新型コロナウイルスによる感染症の収束には目途が立たず、あらゆる業種や家庭に経済的な打撃がある中、今回の改正による削減対象にはボーナスにあたる国会議員の期末手当が含まれていないことに対する不満の声や、期末手当を含まないことで実質の削減額は二割に届いていないとの指摘もある。
 関連し、以下について政府の見解を問う。

一 第九条第一項において、「各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。」と規定している。
 この「通信をなす等のため」の「等」はどのようなものと考えるか、具体的事例を示して答えられたい。
二 同じく、第九条第一項において、平成五年に「文書通信滞在費」が「文書通信交通滞在費」に改められ七十五万円から百万円に増額されるに際して、平成五年一月二十一日の衆議院議院運営委員会庶務小委員会において、与謝野馨委員長から「最近の議員の政治活動の実態に勘案し、また抜本的政治改革に資するため、従来の文書通信交通に要する費用のほかに、東京滞在に係る経費、議員活動事務所の経費、国会活動報告等の経費を加えることに合意を見た」と発言した。
 この「国会活動報告等」の「等」はどのようなものと考えるか、具体的事例を示して答えられたい。
三 今回の改正により、「議長、副議長及び議員の歳費の月額は、国会法第三十五条の規定にかかわらず、令和三年十月三十一日までの間は、歳費月額に百分の八十を乗じて得た額とする」こととなった。「歳費月額」ではなく「歳費の月額」にすることにより、「期末手当」、「弔慰金」、「特別弔慰金」についてはこれまで通り本法に基づき支給される。
 「歳費の月額」に限定した改正となったことについて、国民の理解が十分得られる改正だったと考えるか。政府の見解を伺う。

 右質問する。

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